現在社会人二年目です。失業保険(雇用保険)って何ですか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
自己都合退職すると、もらえません。
退職から3ヶ月間は支給制限がかかってしまうからです。
3ヶ月経過した後も、専門学校に通ってしまうと、もらえません。
(失業保険は、求職活動している人に支給されるものなので)

会社都合で辞めたのであれば、すぐにもらえますよ。
7日間の待機期間はありますが。
まぁ、解雇でもされればね。
失業保険について教えて下さい。今年の4月末に11年間働いた会社が他県に移るため退職しました。失業保険は5年半かけ、退職理由は会社都合になっています。失業保険の手続きは全く行わずにすぐに別の会社に就職し
ましたが、その会社では働ける日数が少ないこと、失業保険はかけてもらえないことなどの理由で退職しようと思っています。この場合、退職してから別の会社に就職できるまで失業保険を貰うことはできますか?もし貰うことができる場合3カ月間働いたことは、貰える月数や金額に影響はありますか?初めてのことでよく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ11年間働いた会社の「離職票」を持って行かないと失業保険の給付はしてもらえないので、その11年働いた会社へ電話し、離職票をあなたの自宅へ送ってもらってください。
なかなか離職票を送ってもらえない時は、配達証明付の「内容証明」を送ってください。
内容証明の書類は、文具店で売っておりそれを見本どうりに書き、郵便局の本局に持っていき確認してもらってください。
以後、退職するときは、離職票をもらうようにした方がいいですよ!
失業保険を払いたがらない悪質な会社もありますからね。
念のため。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。

収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。

以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること

全部書けないですが。

特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。

先延ばしなど調べましたがよくわからないです。

しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・


うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。

のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。

ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。

受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。

延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。

問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。

自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。

その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?

余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。

一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
産休中の退職の手続きについて教えてください。
8/2予定日
6/8~産休(21日東京→広島の実家へ)
6/29退職(42日前6/22)
健康保険本人1年以上

出産一時金は出産日が遅れない限りいただけることは確認してあります。
(約70万)
また働きたいので失業保険は申請するつもりです。

お聞きしたい点がいくつかあります。
1.退職後の保険はどこに加入すればいいでしょうか?
(任意継続、国民保険、夫の扶養)

2.失業保険の期間延長はいつ行えばいいでしょうか?
(退職日前から2ヶ月以上実家にいるため)

3.産休に入る前に必要な証明書があれば記入してくださいという紙をもらったのですが、
離職表以外に何が必要でしょうか?

自分でもいろいろ調べているのですがなかなか理解できません。
平日に仕事で電話ができないため確認もまだできていないです。
1つでもご存知でしたら教えてください。
早速ですが、退職後の健康保険は失業手当の額によって違います。
意外と知られていない事らしいのですが、失業給付も収入となりますので、130万円を1年間の日数で割った金額(今年はうるう年で366日)を超える金額であれば国保か任継に限られます。つまり3600円くらい(手元に電卓が無いのでいい加減な暗算ですが、暗算=安産というシャレにしておきます)を超える失業手当が有れば夫の扶養には入れません。

給付期間の延長手続きは全国どこのハローワークでも出来ます。また法令では1ヶ月以内と有りますが、出産などの特定の理由が有れば事後でも大丈夫です。出産直後は体にも負担が大きいし、ぜひお子さんのそばにいてあげてください。

証明書は母子手帳で十分です。あと役所の手続きは印鑑が基本ですので持参しておけば大丈夫です。

また失業給付を受けるには「働ける状況である」必要が有ります。受給延長はお子さんが3歳になるまで有効ですが、0歳児1歳児保育は都内はどこも一杯の待機児童がいる状況で、しかも現職が優先されるのでかなり狭き門になっています。

ご心配が多いとは思いますが、大概の手続きは事後でも行えます。極端な事を言えば、法令で2週間以内と決められている出生届だって遅れても問題は有りません(だってシングルマザーで産後の体調が悪かったでどうにもならないことだって有るのです)

最後は余計な話でしたが、何よりも健康に留意されて、健やかなお子さんの誕生を心待ちにして下さい。ぜひ帰りには新幹線にお子さんと一緒に乗って富士山でも見せてあげたらいかがでしょうか。
失業保険について質問です。もう失業保険の期限はきれてますが、認定日が来週火曜日

今は最大60日の延長があるって聞きましたが、本当ですか?
延長される条件を満たす可能性のある人は、「候」のハンコと、予め、条件を満たして延長される可能性があることは、通知されます。。

雇用保険の基本手当て受給終了になって、初めてその存在を知るくらいでは、個別受給延長の対象者になっていないと思います。
質問者様には関係のないことではないでしょうか。


「候」の印があるということは、もともと、退職時の状況からして、個別延長給付対象となる「候補者」の状態だったと思われます。

しかし、その候補者も、失業中の積極的な求職活動や、失業認定他手続きを怠り無く行なう、「真面目な失業者」で、一生懸命求職しているのに就職できない、という人には、延長します、ということになります。

期限はすでに切れていて、今度の火曜が最終認定、という状況では、少なくとも、前回の認定日に、個別延長給付の話がでていなければ、あなたはすでに対象から外れた。候補者だったけど、一生懸命求職していない、とみなされて落選した、ということです。
非正規社員の失業保険について
非正規社員の失業保険の事についてですが

以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて

半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました

私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました

仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています

さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが

今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました

もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?

それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?

直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので

不安です。どなたか、詳しく教えてください
>契約の延長と言う話はあったのですが、5月までだったので延長はしませんでした。それも当てはまるのですか?
この時点で、あなたは「特定理由離職者」ではありません。
特定理由離職者は、本人が契約の更新を希望していたのにもかかわらず、労働者の都合で更新されなかった場合に限られます。
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