今の会社で働きはじめて10ヵ月です。
雇用保険に加入はしていますが会社都合で今月解雇になります。
失業保険は貰う事が出来ますか?

可能なら、月32万だったのですが受給額はいくらでしょうか?
失業保険を貰う事が出来ます、
支給額はこうなってます

※雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

所定給付日数は90日です
再就職手当ての事で、お聞きしたいのですが、現在7年弱
今の会社で勉強にもなっていたのでバイトを続けています。
ここでの社員は正直考えておらず、しかしいい加減もう正社員になりたく転職を考えております。

出来れば勿体ない気がしてるので、失業保険や再就職手当ては貰いたいのですが、1つ知り合いから社員の紹介の話もありますが、それも含め転職の際にハローワーク等で応募して採用された場合は、職安を通していないため再就職手当ては付きませんよね?
この場合、今まで7年ほどバイトで払っていた雇用保険の分のリセットされてお金はなくなるのでしょうか?
仮にもしも転職先で合わずに1か月とかで直ぐに辞めてしまった場合は、次は失業保険は0円ですか?
今のバイト辞める→転職→合わずに辞める→失業保険や次のところの再就職手当ては無し??

今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?
いろいろ見てましたが、自分の状況に当てはめられず分かりません。
どなたか教えてください。
>今回は再就職手当てを貰わず転職しても、また転職する際があったら、バイトしてた分での再就職手当てはもらえるのでしょうか?

失業給付(基本手当、再就職手当)を受給せずに転職したら、それまでに負担した雇用保険料が全て無駄になるわけではないよ。

大前提として、雇用保険に加入して毎月支払っていた雇用保険料は 失業給付(基本手当、再就職手当)のための積立金ではない。退職して雇用保険被保険者資格を喪失しても 1年以内に再加入(再就職)すれば雇用保険被保険者期間は通算されるし、失業給付として受給できる金額(←ほとんどは国庫負担)に比べたら そもそも労働者自身が負担していた雇用保険料はごくわずかでしかない。今回は 無職期間無しで(失業給付を受けるまでもなく)志望していた正社員の仕事に転職できることを素直に喜びましょうよ。

あなたにとって必要なのは、7年間勤務した会社を退職したら 必ず離職票を受け取っておくこと。
① 失業給付申請前に再就職先の内定を受けていると 今回の退職で失業給付の受給資格は得られず、その会社に入社しても失業給付(基本手当、再就職手当)は受給できないが、前述のとおり 雇用保険に再加入すれば被保険者期間は通算される。
② もし 転職先を早々に退職することになっても、前職(現在の仕事)を辞めて1年以内なら ↑で受け取った離職票をハロワに持参して手続きをすれば 失業給付の受給資格が得られ、失業給付(基本手当、再就職手当)を受けることができる。
*正確には 正当な理由のない自己都合で辞めると給付制限期間(3ヶ月)があるから、転職先を辞めるならせいぜい8ヶ月以内に見切りをつけないと 満額は受給し切れないまま受給資格が失効する。

詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険の給付の算出方法について

退職から6ヶ月前の給与を元に、計算される?というような話ですが
私は、軽く一年体調を崩して、休職していたので

給与をもらってませんでした。
その場合は、何を元に
算出されるんでしょうか?
教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


給料のもととなった日が11日未満の月は計算に含まれません
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