失業保険について、長文で失礼いたします。私は今飲食店(アルバイト)で働いています。今月の20日にお店が閉店になり会社都合退職が決まりました。雇用保険にも入っているので失業保険を申請しようと思っています。
会社に退職の手続きについて聞いたら、離職証が自宅に送られてきて手続きが完了するまでに3週間(3月中旬に手続き終了)はかかるということでした。2月21日から約一ヶ月無職になってしまうので、すぐにでもアルバイト(週20時間未満)をしたいと思い、A社の面接を受けてきました。

もし面接に受かって3月の始めから週20時間未満で働き、離職証が届いてからハローワークに申請にいき、申請後も新しく長時間働ける仕事が決まるまではA社で引き続き働く場合(週20時間未満)、失業手当をもらうことは可能でしょうか?

申請するときは一度仕事をやめないといけないという意見があったり、継続していても働く日をハローワークで申告すれば大丈夫だったという意見があったりでどなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

もちろんハローワークにも聞こうと思っているのですが、ハローワークの場所によっても意見が違うということもあったので一度この場で質問させてください。

次に長時間働く仕事は飲食ではない違う仕事をはじめたくて、ゆっくり探したいと思っています。
パートやアルバイトであっても、1日4時間以上で連続3日間以上働く場合には就職と見なされ、失業認定されません。従って失業給付は受けられません。
現在借金が315万程度あります。9月に結婚し、妊娠も発覚。旦那の仕事の転勤により、私は仕事を辞めることに。妊娠中ということもあり、再就職が現在できない状況にあります。
毎月の支払いがリボ払いなどの手続きをして約10万位で。。。と計画していました。支払いについては、子どもを出産して再就職が出来るまでは失業保険等でなんとかやりくりを考えていたのですが、今月の支払いのうち、一社だけ支払額だけで10万を超えてしまってしまいました。
その会社でも自動リボ払いで出来るように契約していたのですが、どうやら今月支払い分の額が限度額を超えてしまっているとかで自動リボ払いが出来ないとのことでした。

今月の支払いさえ乗り越えられれば何とかやりくりできると思っていたのに。。。本当に予定外の出来事で夜も眠れずに頭からお金のことが離れないでいます。

主人の給与は生活費及び、離婚歴のある人で現在まだ慰謝料と養育費を支払っている状況のために借金返済には充てられない状況です。

せめて今月の支払いだけでもどうにかしてやりくりできる方法などご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたらと思います。

宜しくお願いいたします。
無職で315万の借金?リボ払いで月の返済を減らす??失業保険で返済?
そんだけ借金あって結婚、妊娠?

はっきり言う。あなたは借金をなめてる。もう間違いなく詰んでる。
あなたの借金額じゃ退職前も年収800万円以上無いと債務オーバーになるくらいの額。

自己破産も視野に入れて債務整理したほうがいい。
職業訓練に関して詳しい方、早急な回答お待ちしております!
私ではありませんが代理での投稿です。
公共職業訓練 委託訓練に通っている方なのですが学校に通いながら週1、2日ぐらいで週20時間以内でのアルバイト(短期派遣)をするみたいなのですが、仕事する前にどこどこで仕事をしますとハローワークに申請しなくてはいけませんか。
それとも仕事後にまとめて申告するべきなのですか。

もう一点は、2月から学校に通ったとしますと2月分の失業保険給付日は月末に振り込まれるのでしょうか?

分かる方いましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
失業保険もらっているならばハロワに前もって報告義務があります。無断でやると失業保険給付されなくなりますよ。

失業保険もらっていないならばいくらでもハロワに無断でやっても構わないです。報告義務はないです。

訓練校に行っても通常通りに失業保険は振り込まれますよ、心配無用です。
時間制限つきですがハロワに報告してからでないと仕事できませんよ。気を付けて!!
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
失業保険受給中の方へ質問です。
失業保険の金額が働いた金額と同額もしくはそれ以上だとしたら(失業保険の方が高い)
あなたは失業保険を3ヶ月きっちりもらってから就職しますか?
それとも失業保険にこだわらないで、早めに就職しますか?
最高で20万円ちょっとですよ、国保、年金、税金払ったら残らないですよ。
給料20万円ぐらいの人だと、15万円くらいもらえますので、会社都合退職だと、年金免除、国保3割、住民税減額など将来を考えないと、アルバイトと合わせていくと結構割に合いますよ。
給料40万円以上の方は、住民税やら、国保、など・・・・死ぬ思いになりますよ。貧乏な人が失業売る分には、結構良いですが、まあ普通の人は考えないことです。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
雇用保険・基本手当の給付の基礎となる賃金日額は、4月分や3月分といったように賃金締切日から遡って計算されるわけではありません。michiyo_kanae_mamaさんが言うように、退職時から遡って計算されます。

具体的には、あなたの場合、離職日である4月24日から、3月24日、2月24日・・・と1か月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を被保険者期間とし、被保険者期間のうち最後の(退職日に近い方から)6か月の賃金総額を180で除した額が、賃金日額となり、それをもとに基本手当が支給されることになります(雇用保険法14条1項、17条1項)。

日給、時給等の場合(離職時において短時間労働被保険者を除く)には、「(被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金総額÷被保険者期間として計算された最後の6か月の労働日数)×70%」の算式を用いて算出された賃金日額が最低保障されます(雇用保険法17条2項)。

また、算定された賃金日額が、最低限度額に満たない時は最低限度額とされ、年齢により最高限度額が定められています。

ですから、4月24日に退職しても、心配なされているような賃金日額が極端に低くなるわけではありません。
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