これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。

復帰の2ヶ月前に宣告されました。

理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。


その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。

私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。

育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。


復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。




しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。

私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。


その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?

結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。



あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
質問者さんの様なケースは『退職勧奨』になります。
会社側が退職を勧めて、それを承諾した形です。
この場合は解雇ではありませんが会社都合になるので、特定受給資格者にあたります。
失業給付も制限期間無し、受給期間も長くなります。

ただ口約束にしてしまうと、会社は自分から辞めると言った!と嘘をつきます。
ですので書面に残す事が重要です。
解雇では無いので会社側にもペナルティがつかないし、失業保険も早くもらえるしで双方に悪いことがないんですけどね。

それ以前に出産を理由に解雇できないんですけどね。
育児休業給付金
失業保険の認定日について質問させて下さい。

本日9月12日、ハローワークに離職票を持って求職の申し込みに行きました。ちなみに会社都合での離職です。

次回、説明会が9月26日にあり初回の認定日は10月3日と説明されました。

そこで質問なのですが、初回認定日は一番最初にハローワークに申請に行った日から4週間後ではないのでしょうか…?私の場合ですと、ぴったり3週間後です。
2回目からが4週間後なんでしょうか?

ハローワークに質問すれば良い内容かもしれませんが、是非こちらで教えて頂きたく質問しました。宜しくお願い申し上げます。
>2回目からが4週間後なんでしょうか?
その通りです。初回認定日は指定日です。ハローワークで決められます。

尚、説明会から初回認定日までは待期期間になります。この間に就職が決まったり、収入があったりすると、失業状態と認定されなくなりますので注意が必要です。
定年退職後に職安を通して就職を考えておりますが 月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております 職安(失業保険)と社会保険事務所(厚生年金)のどちらを先に手続きすれば良いでしょうか
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
>月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。

>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
届いた離職票の離職理由に誤りが・・・訂正は出来るのでしょうか?
主人が1/31付けで会社を退社したのですが、昨年10/27に会社より現在の現場から1/31付けで撤退するので有給は買上げるので1/31迄頑張ってもらいたいとの旨を通告されたのです。 本日、離職票が届いたのですが離職理由が「一身上の都合」となっており、上記の理由に異議無しの所に○迄ついてました。 私達は「会社都合」と理解しています。 主人の年齢も56歳の為そうそう早く仕事が見つかるとは思っていませんので、一日も早く失業保険を頂きたいと思っております。この離職理由を訂正してもらうことは出来るのでしょうか?
ちなみに主人の仕事は設備関係です。 退職願い等は一切書いておりません。
詳しい方、教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
ハローワークにて申し出ましょう。
撤退なら事業所廃止の扱いになるかと思いますし、
比較的証明も容易かと思われます

退職者が記入する欄が会社側で勝手に記入されていたら
文書偽造で 告訴も可能です。
(退職届とかね)

それを申し出た上で、会社側に訂正させる方法もあります。

確認ですが、そのような退職であれば、解雇通知書を受領できますが
持っていますか?
今からでも発行してもらえますが、そのような状況だと難癖つけて
発行しない恐れがありますね(法規で請求されたら発行が義務付けられています

それがあれば、ハローワークでの証明も簡単なんですが・・・・

長期化する恐れも有るので、ハローワークにて仮受付をしておきましょう
そうすれば、事実認定後、仮受付日にさかのぼり処理されます。
関連する情報

一覧

ホーム