失業保険の受給中にアルバイトをしていましたか?
1日4時間未満の週に20時間未満で、さらに短期となると、なかなか探すのが大変そうですが、どのようなアルバイトをしていましたか?
失業保険受給中のアルバイトは色々と制限があって大変ですよね。
私は日雇いのバイトに登録して、条件に合う現場のみ入っていました。
登録時に希望を伝えておくと、希望に沿った仕事を回してもらえて助かりました。

更に、在職中から続けていたポイントサイトやアンケートサイトなどを組み合わせて副収入を得ていました。
これならアルバイトに当たらないので、制限されることもありません。
単独ではひと月数千円ですが、複数組み合わせて、ひと月で数万円は稼げます。
いくつか試してきた結果として、私のプロフィールでブログやサイトを紹介しているので、興味を持たれたら参考になさってみてください。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。


夫の扶養に入れた場合、

103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)

12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?

それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?

130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
103万円は税制上の扶養(配偶者控除)の数字で、130万円は社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の数字です。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
確定申告の際に、失業保険受給手当金額は申告するのでしょうか?
家族の扶養の保険にはいるかもしれないので、参考に教えて下さい。
よろしくお願いします★
所得税法上の収入には該当しません。従って確定申告では記載はしないように。
家族の扶養の保険??意味が判り難いのですが・・・・組合健康保険等の扶養家族という意味では失業保険は収入と見なしますので、保険給付終了までは国民健康保険に加入することになるでしょう。
この8月11日付で退職致しました。

職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。


健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?

家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
逆です。

扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。

失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
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