契約社員の失業保険について

以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?


平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
もちろん自己都合退職なのですが、契約社員の期間満了は、給付制限期間が無い、自己都合退職になります(派遣契約社員除きます)。
契約社員の場合は、一般の雇用保険の被保険者とは違います、4種類に分別されます。
特定受給資格者(会社都合)、特定理由離職者(正当な自己都合)、給付制限の無い自己都合退職、給付制限のある自己都合退職。
給付制限が付く場合は3年以上の契約者員が自ら辞める場合です、他にもありますが質問者様とは関係は無いと思いますので割愛しますが、離職票の離職理由欄の約半分を占めるほど、契約社員の離職理由は、ややこしいのです。
契約社員の失業保険について

以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?


平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
失業保険の受給要件は過去二年の間に、雇用保険加入の基となる勤務日数が11日以上ある月が通算で12ヶ月以上あれば取得できます。

質問者様の場合、22年2月から12月までの11ヶ月と5月から8月までの4ヶ月を合わせても15ヶ月ありますし、11日以上勤務した月がその内12ヶ月以上あれば受給要件はあります。

期間の定めのある契約社員の場合、期間満了による離職になりますので、会社都合の退職になるはずです。
退職する際に、退職届が必要な場合は、「期間満了の為退職」する旨を記載した方が良いかと思います。

退職後、会社から送られてくる離職届けに離職理由番号が書かれてきますので、その時に自己都合になっていない事を確認してください。納得いかない場合は会社側に問い合わせてみればいいと思いますが、おそらく「その他」的な箇所に印がついていると思いますので、後は職安に届出する際に「期間満了で退職しました」とか説明すれば、三ヶ月の待機期間は免除されると思います。
失業保険の受給について。
質問させてください。

9月中旬で店舗がつぶれた為、退職いたしました。
失業保険を受給したいのですが

・アルバイト(雇用保険加入)

・離職票はまだ手元にありません
・加入期間約8ヶ月(一年以内)
この状態で離職票が届けば受給できますか?

また3ヶ月+7日の待機(?)期間とは何なのでしょうか?

現在求職中です。

無知な質問で申し訳ありませんが、お答え頂けると非常に助かります。
店舗がつぶれた場合は特定受給資格者となり、被保険者期間が「11日以上の月が6ヵ月以上」であれば受給できます。ですので、あなたの場合は離職票が届けば受給可能です。ただ、離職してから1ヵ月以上経過しても離職票は届いていないのですね。あまりに対応が遅すぎると思われますので、会社へ確認しておいたほうがいいでしょう。もし離職票を作ってくれない・連絡が取れなくなっている場合は、給与明細(とりあえず全部、なければ振込が確認できる通帳など)、雇用保険の被保険者証(あれば)、印鑑を用意してハローワークで相談です。会社が作ってくれない・作れないなら、ハローワークで作ってくれますので事前に電話して用意するものなど確かめてから行ったほうがいいです。
また、おたずねの「3ヶ月+7日の待機期間」のうち「3ヶ月」とは、自己都合で退職された方の給付が制限される期間のことです。特定受給資格者であるあなたの場合は給付制限は1ヵ月と短くなります。制限期間に差があるのは、自己都合は自分で退職の日を決めているので次の就職に向けての準備期間があるためとされています。一方、「7日の待機期間」は「失業」の状態を確認するための期間ですのでこの待機期間は離職者全員にあるものです。
現在求職中とのこと、離職票の件はハローワークとよく相談されて一日も早く失業手当をもらい、安心して就職活動ができますことを祈っております。
職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
残日数が1日でもある方が優先されるというだけで、残日数がなくても職業訓練を受けることは制度上はできます。実際に受けられるかどうかは定員などによるでしょうけど。

あるいは受給し終わったり、受給期間が終わっていたり、そもそも受給資格を得られない方が受けられる別の制度もまだあるんじゃないかと。

受給期間は所定給付日数が1年間では受け取れない場合を除いて、日数に関係なく原則1年間です。所定給付日数分は受給期間中にしか受け取れませんが、職業訓練を受けると受給期間は長くなります。

また、教育訓練給付は受けられる資格がありさえすれば退職後1年以内に受講が開始されれば対象になります。
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。

・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。

質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)

質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)

質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?

質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。

わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問①
→ そのような規定はないので問題ないです。
ご存じかと思いますが、自己都合退職ですと給付制限期間があるので、初回の給付まで最大4ヶ月くらい掛かります。
質問②
→ 結婚後は、ご主人のお勤め先の健康保険の被扶養者になると仮定しますと。手続は、健康保険組合に被扶養者異動届を提出すればよいです。届出が受理されて保険証が交付されたら14日以内に役所に行って国保の資格喪失手続をして下さい。健康保険組合の保険証が交付されるまで国保の保険証は有効です。

質問③
→ 年金ですが、上記質問②で回答した被扶養者異動届の提出時に合わせて国民年金の種別変更(1号被保険者→3号被保険者)の手続をやってくれます。特に役所に出向く必要はありません。
質問④
→ 上記質問②で回答した被扶養者異動届にも関係する話です。あなたの年収が問われます。130万円未満かつ、ご主人の年収の2分の1未満が被扶養者の認定基準です。
これを踏まえて、損得の件ですが、あなたの今後の働き方により、税金と収入と保険料のバランスを考える必要がありますね。
ご主人とよく話し合って、一番良い道を選んでください。
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