傷病手当と失業保険の受給について質問させていただきます。
私は双極性障害で1年5ヶ月前から傷病手当をもらっております。そろそろ病気の方も落ち着き、主治医からも、就活をしても大丈夫でし
ょうと言われております。傷病手当がきれるのが6月12日なのですが、それまでに就活を始めたほうがよいのか、それとも12日以降に失業保険の申請をして就活を始めてお祝い金をもらうのか…
上手いタイミングで傷病手当と失業保険をもらえるやり方を教えて下さい。お願い致します!!
〉傷病手当
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?


〉主治医からも、就活をしても大丈夫でしょうと言われております。
ならば、傷病手当金の対象になる「労務不能」の状態ではなくなっている、という判断でしょう。

「6月12日」どころか、すでに受けられない状態です。
医師に、労務不能と判断されるのは何月何日までであるかを確認すべきです。



〉お祝い金
なんですか、それは?

失業給付を受けられるのは、離職日の1年後までです。
「受給期間の延長」を適用されているなら、まず職安で延長を解除してもらってから(離職票を出して受給資格確認を受けてから)でないと、なんの手当も出ません。
派遣終了後の手続きについて
先日派遣期間を満了し、現在仕事を探している状態です。
派遣会社からは
①社会保険資格証明書(社会保険・厚生年金の喪失年月日の入ったもの)と
②雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
が送られてきました。

①の社会保険資格証明書を持って役所へ行き、国保と国民年金に加入しますが、
特に学校へ行ったり失業保険を利用する事がないのであれば②の書類は手元に
保管したままでよいのでしょうか?
②の書類というのは次に長期派遣の仕事が決まってもそのまま手元に保管していれば
良いのでしょうか?どこかへ提出したりするのでしょうか?
健康保険は国保に、厚生年金は国年に切り替えが必要だから、手続してください。

雇用保険は、ハローワークに提出してもしなくてもどっちでもいいです。

失業保険を受給されたいのであれば、提出します。
それとも、雇用保険の基準は2年間を通算されますので、次に行く会社で雇用保険に入るのなら、
新しい会社に提出すれば、前職の分が通算されるから提出した方がよいと思います。
失業保険について質問です。私は以前にパートで働いていた仕事を辞め失業保険をもらえるようになりハローワークに手続きに行ったんですがいろんな事情があり途中で通えなくなり今に
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
離職後どれくらい経過したのか分からないのですが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。

ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)

また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
失業保険について教えてください。

会社都合で今の職場の退職が決まっています。
来月15日までの雇用となるのですが、失業証明書(?
)などのハローワークへの提出は最後の給料締日が終った段階からできますか?。

退職後、いつから何割くらいの支給となるのでしょうか?

すみませんがわかる方お願いします;
退職日はいつですか?
(11/15でしょうか)

退職後、会社から離職票が送られてきます。(およそ2週間以内、会社の手続き次第)

それを持ってハロワへ行き、雇用(失業)保険の手続きをします。

会社都合ですから、特定受給資格者となり、給付制限無し、ハロワ手続き後、約1ヶ月後に受給となるでしょう。


基本日額がいくらになるか、給付日数が何日かは

・年齢
・退職理由(貴方は会社都合)
・雇用保険加入期間
・給与総支給額(直近過去6ヶ月で計算、退職金・賞与は除く)

で決まります。毎月の給与総支給額や、上記補足くだされば、だいたいの目安がわかります。

およそ、毎月の総支給額の6割~7割とお考えください。


ご参考までに。
8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?

再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を言っています。

ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。

しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。

そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。

※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
退職した会社から、離職票-1 と 離職票-2、パンフレット「離職された方へ」 は届いていませんか?
このパンフレットに、妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合は、失業給付の受給期間延長の手続きをしてください、と書いてあります。
あなたが雇用保険被保険者証と離職票を持って出頭するハローワークの所在地や電話番号も印刷してあります。
会社を退職してから2週間以上たつのに、まだ届いていなかったら、会社に電話して確認してください。


旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金に加入している場合。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらえない場合、離職票-1、あるいは 退職年月日の入った平成22年源泉徴収票 でもいいのですが、コピーを提出するようにしてください。
原本はあなたが使うために手元に持っていなければなりませんので。
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