失業保険について詳しい方に質問です。

私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました

そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?

たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
回答としては…


「職業関係か、退職関係のカテでも、質問した方が良い。

今回の場合は、退職した場合。

勤務先は、離職理由を「自己都合で、退職した」とした、離職証明書を、作成すると、思われる。

その為、「待機期間と、支給制限」扱いに、該当するのは、間違い無い。


質問者さんが言う、「職業訓練中」扱いになるのは、「職業訓練を受けるなら、早く給付受けられる」と、認識されてる模様である。


しかし、ハローワークサイドでは、「職業訓練を、受ける人については、指定の条件に該当すれば、給付期間を延長する」的な内容で、定めてるそうである。

とにかく、「住んでる、市区町村を受け持つ」ハローワークへ、電話連絡するか、直接出向くの何れかで、雇用保険担当課と、職業訓練担当課で、相談した方が良いが…?」に、なります。
退職したために旦那の扶養に入ります。2月中頃に手続きをしてもらいましたが4月の今現在、まだ保険証が届いていません。会社に確認してもらったのですが手続きは終わっているので郵送で届くはずとのことです。
「国民保険第3号被保険者資格該当通知」が今月の初めに届いたので年金の手続きは終了しているようです。失業保険の関係で11月から失業保険が終了する2月まで国保に加入しており国保の保険証が手元にありこれをどうして良いのかも迷っております。通常、手続きからどのくらいの期間で保険証は届くのでしょうか?また私は今現在は国保、社保どちらに加入していることになっているのでしょうか?
「国民年金第3号被保険者(国民保険・・・ではありません)」と認定されていれば、同時に「健康保険」の被保険者です。健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者は「一対(セット)」です。ご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」の場合、奥様の「被保険者証」は発行されません。ご主人の被保険者証に奥様の氏名が記載されます。ご確認ください。
3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/1入社、15日退職で会社が雇用保険加入手続きを済ましてしまった場合は、残念ながら、1日多いです、資格喪失出来ません。
雇用保険は、雇用保険加入日から、暦で14日間までの在職ならば、会社にお願いすれば、雇用保険資格喪失届を提出し、資格を喪失する事が出来、資格喪失確認通知書が発行されるのですが、1日多いです。
雇用保険の加入は、入社日から翌月の10日までに手続きを行うのですが、会社の手続きが、手順が良すぎてしまったのですね。
離職理由は、直近の雇用保険加入での離職理由を採用するため、15日の在籍では、どうしても4/1入社の離職理由が採用されます。
既に、直近の会社は会社管轄の職安に届け、発行された離職票ですので、今更、武士の情けで書き直す事は、出来ない訳です。
失業保険もらう時に主人の扶養は、入れないですか。
扶養に入ってから失業保険もらうことは、できますか。
扶養に入ったら失業保険もらえないと、よく聞くのでどうなのでしょうか。
失業給付金は、働く意欲がある人に対して次の職へ就くまでの間給付しようという考えです。
そのため、今後1年間同じ収入が見込めると考えられているため
日額3,612円以上給付時は、年間130万円を超えるため入れません。

3611円以下であれば基本的には扶養に入れます。

扶養に入っても失業保険はもらえるとは思いますが3612円以上であることが発覚すれば遡って扶養を外されます。
また、一部の健康保険組合では、雇用保険受給資格者証の提出が求められることもあります。
出産手当金と失業保険について
妊娠にともない退職を考えています。出産手当金は産前42日以降に退職すればもらえると聞いたのですが、
会社の上司からは出産予定日から会社の営業日(土・日以外)を逆算して42日との話がありました。
しかし今日、保険庁に電話したところ、会社の営業日で数えて42日との説明ではなく、単純に数えで42日との事でした。
どちらが正しいのでしょうか?
出産予定日が来年の2月16日の場合、42日前とはいつになるんでしょうか。

また、出産手当金をもらってなおかつ、失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?

どなたかご存知の方、教えて下さい!
社会保険庁の言う「単純にカレンダーで42日以降」のほうが正解です。
上司の言うことを真に受けて「営業日で42日」の計算をすると
出産予定日6週間以前に退職することになり、手当金が出ないですよ。
予定日42日前を超えてから退職する場合「退職日を無給の欠勤扱い」にしてもらわないと
手当金が出ないのでそのへんの確認もお忘れなく。

また、失業保険は「働く意思がある人」「法的に働ける状態にある人」に出るものです。
産前休暇は「妊婦の請求により取得できる」ものなので
極端な話「出産前日や当日まで産休を取らずに働く」ことが可能なため
退職後すぐに「出産予定が近いですが、まだ働く気があります」と給付の手続きをすると
出産の日までの失業保険が出る可能性はあります。
しかし「法による強制休業」である産後8週間は労働基準法で雇用が禁止されているため
この期間は支給が停止になります。

この辺の手続きが面倒&臨月近いおなかでハロワに行くのはしんどい、ということで
お産間近で退職した方は「ひとまず退職後1ヶ月以内に受給延長手続きをしにいき
お産がすんで8週間以上たち、ハロワに行ける&法的に受給可能状態になってから受給手続きをする」ケースが
多いんじゃないかと思います。
失業保険受給中の市県民税、減額は可能でしょうか?

扶養には入っていません。
国民健康保険は申請したところ、半額になりました。


分割とかでなく、減税できたらと思うのですが、市によって違うものなのでしょうか?

香川県高松市在住です。
詳しい方宜しくお願いします。
住民税は、前年度の収入によって計算されるので、現在失業中などの相談で減額することはないと思います。ただ、納付を待ってもらえるように交渉などは多少できるかもしれません。

減らすには、前年度の収入を減らすしかないですが、確定申告はされていますか?失業中なのに住民税が高いというのは、会社を辞められたのかとお察ししますが、退職した場合は年末調整などをしてくれていないことが多いです。また、医療費控除などの制度もあります。前年のお勤め先に源泉徴収票を発行依頼し、確定申告をされると、正しい税額に計算され、少し減るかもしれないと思います。また会社で所得税を引かれていた場合は、所得税の還付もあるかもしれません。
詳しい手続きは、管轄税務署で丁寧に教えてくれます。
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