会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。
現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
受給中は税金を引かれなくても申告は必要です。日給3万円ならその日は就労とみなされ、基本手当は支給されず、バイトをしていない失業日について給付があると思われます。
不正受給とは就労して収入があるのに申告しないで失業給付を受給したような場合です。また、失業が認定されるには認定日までの間に2回の求職活動が必要になります。
不正受給とは就労して収入があるのに申告しないで失業給付を受給したような場合です。また、失業が認定されるには認定日までの間に2回の求職活動が必要になります。
今月25日付で21年勤めていた会社を、会社の都合にて辞める事に成りました。(解雇です。)
今年3月には正社員からパートに変更されました。
退職後の健康保険・年金・失業保険等の手続の仕方を教えて頂けませんでしょうか。(48才、既婚です。)
中々新しい仕事を探すのは難しいかも知れませんが、パートでの仕事を探そうと思います。
今年3月には正社員からパートに変更されました。
退職後の健康保険・年金・失業保険等の手続の仕方を教えて頂けませんでしょうか。(48才、既婚です。)
中々新しい仕事を探すのは難しいかも知れませんが、パートでの仕事を探そうと思います。
失業保険の給付は離職証明書が必要です、会社に請求してください、退職後10日以内には交付されると思います、その中に失業手当の給付に関する説明書も同梱されてます。
健康保険は二つの選択があり任意継続で現在の健康保険に加入する場合、この手続きは本人が20日以内にする必要があります、事前に健康保険料がいくらになるのか問合せをしておいた方が良いと思います、もう一つは市町村の国民健康保険に入る方法ですが、健康保険の喪失証明書が必要になると思いますので会社に請求してください。
年金ですが国民年金の加入が必要になり奥様の分も保険料が発生します、市町村で手続きをして下さい。
補足について
失業手当が年間換算で130万円を超えるとみこまれる間は健康保険の扶養にはなれません。
健康保険の扶養になれれば厚生年金の被保険者3号届で国民年金の加入は不要です。
健康保険は二つの選択があり任意継続で現在の健康保険に加入する場合、この手続きは本人が20日以内にする必要があります、事前に健康保険料がいくらになるのか問合せをしておいた方が良いと思います、もう一つは市町村の国民健康保険に入る方法ですが、健康保険の喪失証明書が必要になると思いますので会社に請求してください。
年金ですが国民年金の加入が必要になり奥様の分も保険料が発生します、市町村で手続きをして下さい。
補足について
失業手当が年間換算で130万円を超えるとみこまれる間は健康保険の扶養にはなれません。
健康保険の扶養になれれば厚生年金の被保険者3号届で国民年金の加入は不要です。
失業保険の延長は可能でしょうか?
自律神経失調症という病気になってしまったのですが、これを理由に延長することは可能でしょうか?
自律神経失調症という病気になってしまったのですが、これを理由に延長することは可能でしょうか?
「所定給付日数(受給日数)の延長」は出来ませんが、「受給期間の延長」は出来ます。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続き出来ます。
また、基本手当受給中でれば、「傷病手当」を受給出来ます。「傷病手当」の金額は「基本手当」と同額です。所定給付日数は「傷病手当」を受給した日数分減少します。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続き出来ます。
また、基本手当受給中でれば、「傷病手当」を受給出来ます。「傷病手当」の金額は「基本手当」と同額です。所定給付日数は「傷病手当」を受給した日数分減少します。
有給消化中にアルバイトを行い、失業保険にどう問題が出るかについて。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。
12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?
ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。
1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。
12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?
ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。
1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
細かい事を言えば駄目かも知れませんが、黙っていれば良い事だと思います。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。
ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。
ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。
ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。
長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
失業保険の事で教えて下さい!雇用保険は1年以上かけています。社会保険は加入してまだ半年。年始めに私用で骨折してしまい傷病手当金をもらっています。
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
退職の時点でケガをして働けないのであれば雇用保険の給付をうけることはできません。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。
傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)
また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。
傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)
また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
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