4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??
申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??
申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
認定日は、手続きに行った日から3週目のいづれかの曜日になるかと思います。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)
が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。
旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)
また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)
まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)
が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。
旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)
また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)
まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
失業保険(雇用保険)の手続きの前に短期アルバイトをした場合、アルバイト終了後に手続きをしても、雇用保険は受け取れますか?
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。
子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。
雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)
しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。
手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??
長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
妊娠がわかって退職し、すぐに離職票を持って職業安定所に行き、受給期間延長の手続きをしました。
子供も一歳になったので仕事を探そうかと思いましたが、雇用保険を受け取るためには子供を預けていることが条件になってくると言っていたので、保育園にいれることにしました。
雇用保険は一旦待期期間と3ヶ月ほどの給付制限があると聞き、それだとちょっとお金に余裕がなかったので、元の職場で短期でアルバイトをすることになりました。(10日間ほど、1日7時間)
しかしネットでいろいろ調べてみると、出産後の雇用保険は正当な理由とみなされ、給付制限がないと知りましたが、もう元の職場と短期の労働契約を交わしてしまい、また主人も同じ職場だし、自分からお願いしてアルバイトをするので、断ることができません。
手続き前に短期アルバイトをして雇用保険はもらえるのでしょうか??もらえるなら手続きは短期アルバイトをする前がいいのか、それとも短期アルバイトの期間が終わってから職安に行ったほうがいいのでしょうか??
長くなりましたが、詳しいことがわかる方は教えてください。よろしくお願いします!!
給付制限は、「正当な理由なく」自己都合で退職した場合にかけられるものですので、
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。
さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
正当な理由があれば給付制限はかけられません。質問者さんの聞いたとおり、
出産については正当な理由と認められる可能性があります。
平成5年1月26日 職発第26号で、「妊娠 出産 育児などにより退職し
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合」というのがあります。
さて、基本手当の受給ができる期間のアルバイトですが、アルバイト自体は禁止されません。
ただし、失業はしていないことになりますから、手当はもらえません。
求職の申込はアルバイトの期間前でも期間後でも受給期間は変わりませんから、
差はありません。待機期間の7日もアルバイト終了後からカウントされるでしょうから、
終了後、求職の申込まで間を開けない限りは変わりません。
失業保険と年金なのですが、定年退職した後も3ヶ月の無支給期間が適用されるのですか?でしたらいくら割合がいいからといっても失業保険を選択する意味がないのではないですか?無知ですみませ?
んが詳しい方宜しくお願いします。65歳未満です。
んが詳しい方宜しくお願いします。65歳未満です。
嘱託社員を契約期間満了で雇用終了となった場合は、通常の退職と同様の扱いになりますので、給付制限は尽きません。。
嘱託社員を契約期間満了以外で自ら退職の意思表示をし、退職した場合は、自己都合退職となりますので、給付制限3か月があります。。。
嘱託社員を契約期間満了以外で自ら退職の意思表示をし、退職した場合は、自己都合退職となりますので、給付制限3か月があります。。。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
「一身上の都合」が使えないって珍しい会社ですね~。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。
そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。
なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
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