失業保険の支給額を教えてください。
現在退職を考えております。
退職した場合の失業保険の給付額がどのくらいになるのかを
知っておきたいなと思っております。


退職理由:自己都合
年齢:36歳
勤続:13年
平均給与額:280,000円(手取り)
* 総支給だと多分350,000円/平均くらいかと思います。

合わせて
・退職して申請をしてからどのくらいの期間で支給されるのか
・支給期間

この二点も教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
もしあなたの給料に基本給と言うものがあるのであれば、大体その金額です、そこから所得税等がひかれます。
残業代等は換算されません。
又、資格や役職等の金額も省かれます。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
会社都合の場合は
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。

とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。

補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。

雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
失業保険について質問です。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は

・失業保険は申請後すぐに支給されますか?

・支給される場合はどの書類が必要になりますか?

質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
今回は会社都合による退職なので、すぐに受給可能です。ただ、ハロワに行って手続きした日から4週間後の振込みになる為、退職後早めに手続きに行かれてください。その際必ず必要になるのが離職票1.2です。後は、顔写真付き身分証明書(免許証などですがない場合は、保険証,住民票など2つ必要)、認めの印鑑(シャチハタなどは駄目)、運転免許証サイズの証明写真2枚‥これらの提示を求められます。貰える金額は、過去6ヶ月の給与(手取り、賞与除く)をさかのぼって足し、180日で割った金額の約5~8割が1日分になります。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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