契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
契約社員扱いの場合、満期終了にともなう事業主側の契約終了は会社都合扱いとなります。

そのため、今回の場合は、まず3月15日までの契約書を更新して、4月15日までの新しい契約書を取り交わします。

そして、4月15日で満期終了となれば、会社都合になります。

会社都合での退職にならないケースとしては、事業主側が更新する旨が労働者側にあったにも関わらず、本人が更新したくないという理由で契約期間が終了した場合などが当てはまります。

今回のケースであれば会社都合になりますので、失業保険の受給制限期間はなしの7日後から失業保険を受給できます。

勤続年数ではなく、雇用保険加入期間によって判断されます。

会社都合・・・・最低6カ月以上の加入期間で失業保険受給資格有。

自己都合・・・・最低12カ月以上の加入期間で失業保険受給資格有。

となります。ちなみに、離職日から1年以内にハローワークに申請しないともらえません。また、一度申請すると、過去分はすべて精算されます。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
残業時間・失業保険について(長文です)
現在、働いている職種はサービス業です。(ホームセンターの中にテナントとして入っています)
1店舗、2~3人体制で、1日2人出勤。
朝9時~夜8時までみっちり仕事をしています(早番・遅番なしです)
月の休みも5日あればいい方で、総労働時間は月平均265時間です。
給与明細には総労働時間の記入はなく、基本給のみの記入です。(支給も基本給のみです)
就業規則は見たことなく、どんな労働形態なのかよくわかっていません。
就業規則がない会社の場合、労働法に書かれている労働時間に当てはめればよいのでしょうか?
もし、そうだとすると毎日約3時間は残業してる事になるってことでしょうか・・。
実は、来月会社を退職する事にしたので、失業保険をもらうにあたって「特定受給資格者」にあてはまるのか、
もしそうなら、証明するために何が必要か教えてください。(勤務管理表は開始時間と終了時間、労働時間、勤務日数
が記入してあります。エクセルで管理していました。ただし、残業時間は書いてありません)
よろしくお願いいたします。
労働基準法には月間45時間期間になっていますから3-6協定がない以上は違法だと思います。
あなたがおっしゃるその書類があれば大丈夫だと思います。
また、もし契約書があれば内容をよくチェックしてあなたに不利なことが記載されていないかを確認してください。
それだけ、長い時間の就労ですから、時間外の回収も出来るかもしれません。労基署に相談してみて下さい。
11月末で会社(契約社員)を退社する者です。27歳女です。
今の職種(サービス業)ではなく、別業種への転職を考えているため、ハローワークに相談して講座に通いながら次の職を探そうか、また、運転免許を持っていないので免許保有が条件の会社に就職することも考えて、免許も取ろうと思っているため、失業保険の受給を考えています。
退職理由は会社には自己都合と述べてありますが、実際は上司の頼りなさや、会社(社長)への不満が強くて辞めます。
また、残業は月60h超と給与明細にも毎月載っています。
この場合、ハローワークに相談しても給付期間や退職理由は自己都合になってしまうでしょうか?
また、うちの会社の場合、離職票には絶対会社都合とは書かれないと思うのですが会社都合にするために正当な理由とはどのようなものでしょうか?
自己都合でも一月から貰う方法あるよ。一月開講の公共職業訓練を受講する事だ.休みをもらい面接に行ったりすることもできる。訓練そのものが就職活動に該当するため面倒な活動実績の報告も要らない。勿論開講したその日から支給開始(現金が振り込まれるのは28日後だが)。閉講まで延長。訓練所までの交通費は全額支給。受講手当が通所一日につき¥500(昼飯代)。お勧めは6カ月コース。介護は倍率が高いが、電気関係や金属加工などは万年定員割れの為滑り込みセーフで間に合うかもしれない。あと1年ないし2年コースもあるけど、こういったコースは有料で年齢制限もある。
失業保険受給。


妊娠出産により、現在失業保険受給延長中です。 そろそろ失業保険受給したいのですが、今手続きすると、
いつごろ支給開始&おおよそいくら位なのか気になります。
どなたか分かる方教えて下さい。


・勤続12年 ・基本給135000 ・総支給229000 ・過去に失業保険受給なし
総支給額229000を平均とすると、基本日当日額は、4975円です、7千円もありませんよ、賃金日額15010円以上の方が、最高日当で7505円です。
妊娠出産での退職なら、特定理由離職者資格は得てますか?
得てるなら、延長解除後、即受給者になります、特定理由離職者の資格を得てない場合は3ヶ月の給付制限が付きます。
妊娠出産による、特定理由離職者は自己都合と給付日数は同等です、所定給付日数は120日です。
会社に勤めて、丸4年になります。年齢は29歳です。
会社が倒産しそうなのですが、解雇と、倒産ではまた失業保険のもらえる金額などが違うのでしょうか。そして私はやはり3ヶ月しかもらえないのでしょうか。
今会社の状況は、受注がなければ来月は越せても、再来月は無理な状態です。
自己都合で会社をやめた場合と解雇、倒産などで、会社をやめた場合は待遇が少し違うようなのですが、やはり5年以上、30歳以上ではない私では、同じ3ヶ月なのでしょうか。もらえるパーセンテージも、気になります。
会社側は不渡りを出さなければ、存続可能なのでもしかしたら、会社を辞める場合は従業員は倒産ではなく、解雇扱いになるようです。(個人の担保の関係で、破産は考えていないようです。)
金額は同じです。
直前の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額を180で割ります。
ですから、残業を多くしていれば、多少は上がります。
有給をまとめて取ったら、時間外がないので思ったよりも低くなります。

所定給付日数は、30歳未満、5年未満であれば、90日ですね。
早く再就職するのがベストだと思いますが、職業訓練を受講する手はあります。
もち4ヶ月のコースを受講していれば、所定給付日数が90日でも、受講終了までは受給できます。
関連する情報

一覧

ホーム