再度質問します

障害年金の厚生3級の受給を検討しています。失業保険の終了後に申請することになるのですがそれでよいのでしょうか?
障害年金の厚生3級の受給を検討しています。

休職期間が長く3年近くなったので復職が認められずに会社都合で退職となりそうです。

失業保険は最大360日ほど出そうです。理由は精神障害手帳がある為...

障害年金の受給と失業保険は同時に受け取れないらしいので、失業保険の後に手続きでよろしいのでしょうか?

障害年金の手続きには初診日の証明書がいるらしいのですが..退職と同時に引越しします。

最初のクリニックとは違う地域に引っ越します...かなり離れた地域になるので、行くにもお金がかかります。

その場合はどのようにして初診日の証明書を入手するのでしょうか?
初診日より1年6カ月を経過しているのであれば障害年金を請求できます。障害年金は失業保険との調整はありませんので、受給中に申請しても問題はありません。

障害年金は、過去に遡及して申請する方法(認定日請求)と、現在の症状おいて請求する方法(事後重症請求)とがあります。事後重症請求であれば、申請日の翌月からの支給になりますので、失業保険終了後に請求したのでは、支給開始が遅れ損をすることになります。

障害年金には初診日の証明である受診状況等証明書が必要になります。転居後では大変になるのであれば転居前にとっておくことも可能です。初診を証明することに有効期限はありませんのでとってから転居してもいいのでは・・・
請求は転居後の年金事務所でいいと思います。
失業保険について教えてください。 8月に自己退社し給付制限が3カ月ついたのですが、今月末で給付制限が終わります。
次回の認定日は12月初めなのですが給付はいつ頃になるのでしょうか?
また給付額は 「所定給付日数90日×基本手当日額」が一度に振り込まれるのでしょうか?

また今月末までに再就職した場合は早期再就職手当てになり、満額は給付されないという事になるのでしょうか?

よろしくお願いします
12月初旬の認定日に認定されるのは給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。
認定日から5営業日以内に振込されます。
一度に90日分が支給される事はありません。
再就職に関しては給付制限終了までに就職した場合は、基本手当日額×90日×50%=基本手当日額×45日分が一括で支給されますが、支給される時期は採用証明書等を提出・手続きをすれば就職日から約1ヶ月半後に支給されます。

再就職手当を受給して、すぐに辞めた場合には残りの45日分が通常の28日ごとの認定日に28日分・17日分の2回支給されます。
失業保険の金額について
今回、会社都合で会社を退職します。

ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。

失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険の受給金額(基本手当)は、パソコン等で調べれば、大体わかると思いますよ。

・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)

・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)

この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。

「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。

自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。

★会社都合のメリット

・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。

貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。


「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。


上記をよくお調べになって、ご決断ください。

勿論すぐに、再就職できれば良いですが。


私なら迷わず「会社都合」ですね。

それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。

②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます

所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります

※失業保険は今は雇用保険といいます
1年間失業保険をもらいながら職業訓練校に通い在学中に企業側から直ぐに入社してほしいといわれ卒業1か月前に入社しました。試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?
>試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?

情報が少なくて 正確な判断は難しいけれど、おそらくもらえない。

再就職先で雇用保険に加入していたのは 最長でも1ヶ月だから、この退職で新たに失業給付の受給資格は得られない。その場合、前職の退職後に得た受給資格が有効なら 再就職先の退職証明書をハロワに提出して受給資格を復活させることができるのだが、あなたは職業訓練給付により所定給付日数を超えて失業給付を受けていたようなので 職業訓練校を退校した時点で前職の退職後に得た受給資格は喪失していると思われる。

念のためにハロワでご確認ください。
失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
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