失業保険について、お尋ねします。
私は、昨年12月15日に3年半勤めた会社を自己都合で退職しました。失業保険の手続きをして、3ヶ月の待機期間を経て4月の26日に最初の支給になりますが、こ
こで就職の話があり就職したいと考えています。
ですが、そこの雇用期間が6ヶ月となっていて、6ヶ月で任期満了となり更新がないことがわかりました。
その場合失業保険は、後の会社の失業保険が対象になるのでしょうか?
就職したいのですが、就職した方がいいのかこのまま失業保険をもらって、もう少し探した方がいいのかわかりません。
私は、昨年12月15日に3年半勤めた会社を自己都合で退職しました。失業保険の手続きをして、3ヶ月の待機期間を経て4月の26日に最初の支給になりますが、こ
こで就職の話があり就職したいと考えています。
ですが、そこの雇用期間が6ヶ月となっていて、6ヶ月で任期満了となり更新がないことがわかりました。
その場合失業保険は、後の会社の失業保険が対象になるのでしょうか?
就職したいのですが、就職した方がいいのかこのまま失業保険をもらって、もう少し探した方がいいのかわかりません。
半年ということでは再就職手当の対象になりませんね。
それじゃこうしたらどうでしょうか。
取り敢えず一旦就職したことにするんです。採用証明書を持って手続きをして一旦受給者を離れます、そして半年後に退職した際に退職証明書とそこの離職票を持って再度受給者に戻って受給するのです。まだ1円ももらっていない時点ですから手続きはしたものの過去の期間はリセットされないで残ってるはずですから期間は通算されます。
ですので過去の期間+6ヶ月の期間で計算されます。
若しくは就業手当というものもありますがそれは働きながら受給はできますが、基本手当の30%しか支給されませんから結果的に受給額が少なくなってしまいます。
ですから最初の方法をお勧めします。
ハローワークに一度確認された方がいいと思います。
私の回答が100%正しいことだとは言えませんから。
それじゃこうしたらどうでしょうか。
取り敢えず一旦就職したことにするんです。採用証明書を持って手続きをして一旦受給者を離れます、そして半年後に退職した際に退職証明書とそこの離職票を持って再度受給者に戻って受給するのです。まだ1円ももらっていない時点ですから手続きはしたものの過去の期間はリセットされないで残ってるはずですから期間は通算されます。
ですので過去の期間+6ヶ月の期間で計算されます。
若しくは就業手当というものもありますがそれは働きながら受給はできますが、基本手当の30%しか支給されませんから結果的に受給額が少なくなってしまいます。
ですから最初の方法をお勧めします。
ハローワークに一度確認された方がいいと思います。
私の回答が100%正しいことだとは言えませんから。
友人の旦那の会社から就業証明書を書いてもらい、保育所に提出し、失業保険をもらったあとに就職できますか?
一歳の息子を持つ専業主婦です。そろそろパートの仕事をしようかと思い、今月8月1日から、子供を保育所に求職中という申請を出して預け始めました。
しかし、先月末に出産で延長していた、失業保険の受給手続きを忘れていたのを気づいて急いで受給手続きに行きました。保育所に入所と同時に今月から失業保険の受給が始まるのですが、保育所は入れてから、三ヶ月以内に就職しないと、退園をさせられるので10月の終わりまでに就職しないといけません。普通に考えて、この失業保険がもらえる三ヶ月の途中で就職を決めて、給付残日数が三分の一以上残っていれば、再就職手当てをもらえる、というようになりますが、一番理想的なのが、最後の三回目の認定日の近くで就職が内定し、10月の終わりから働きだす、そうすれば、失業保険もすべてもらえるし、三ヶ月以内に就職が出くことができてたということで万々歳なのですが、そんな簡単にいくことはないと思うし、もし就職できなかったら退園という恐れもあるので出来ませんが、友人が「私の旦那の自営業の会社で就業証明書を書いてもらって、とりあえずそれを、提出しておいて、失業保険すべてもらってから仕事を決めて、また変更の証明書をだしたら?」といわれ、よくないことはわかっていますが、そういうことは失業保険の受給手続きをしたハローワークにばれたりしないのでしょうか?
他の友人も保育園に預ける際、実家が自営業なので、そこで書いてもらい、仕事を探しています。
一歳の息子を持つ専業主婦です。そろそろパートの仕事をしようかと思い、今月8月1日から、子供を保育所に求職中という申請を出して預け始めました。
しかし、先月末に出産で延長していた、失業保険の受給手続きを忘れていたのを気づいて急いで受給手続きに行きました。保育所に入所と同時に今月から失業保険の受給が始まるのですが、保育所は入れてから、三ヶ月以内に就職しないと、退園をさせられるので10月の終わりまでに就職しないといけません。普通に考えて、この失業保険がもらえる三ヶ月の途中で就職を決めて、給付残日数が三分の一以上残っていれば、再就職手当てをもらえる、というようになりますが、一番理想的なのが、最後の三回目の認定日の近くで就職が内定し、10月の終わりから働きだす、そうすれば、失業保険もすべてもらえるし、三ヶ月以内に就職が出くことができてたということで万々歳なのですが、そんな簡単にいくことはないと思うし、もし就職できなかったら退園という恐れもあるので出来ませんが、友人が「私の旦那の自営業の会社で就業証明書を書いてもらって、とりあえずそれを、提出しておいて、失業保険すべてもらってから仕事を決めて、また変更の証明書をだしたら?」といわれ、よくないことはわかっていますが、そういうことは失業保険の受給手続きをしたハローワークにばれたりしないのでしょうか?
他の友人も保育園に預ける際、実家が自営業なので、そこで書いてもらい、仕事を探しています。
経験があるのですがバレます。
保育園を利用する人の中には
不正を許せない人が多く・・・。
また、就業証明の中には賃金を書く欄もあるし。
止めた方が良いでしょうね。
保育園を利用する人の中には
不正を許せない人が多く・・・。
また、就業証明の中には賃金を書く欄もあるし。
止めた方が良いでしょうね。
フルタイマーとして8ヶ月働き、一身上の理由で退職し現在、失業中です。雇用保険はその期間払っています。フルタイマーでも失業保険の給付は頂けますよね?でも6時間出勤したり9時間出勤したりまちまちだったんですが、いくらぐらい支給されるのでしょうか?正社員と違いよく分かりません・・・
雇用保険に加入し1日正社員の4分の3または1週間、1ヶ月正社員の4分3以上働き、
6ヶ月以上勤務した場合は正社員と同じ失業給付を受給できます。
1日なら6時間また1週間なら30時間以上ですね。
8ヶ月の勤務なので所定給付日数は90日、基本手当日額は月給が20万ならおおよそ
(20万÷30)×50%~80%と考えて下さい。
ただし、自己都合による退職の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間があります。
6ヶ月以上勤務した場合は正社員と同じ失業給付を受給できます。
1日なら6時間また1週間なら30時間以上ですね。
8ヶ月の勤務なので所定給付日数は90日、基本手当日額は月給が20万ならおおよそ
(20万÷30)×50%~80%と考えて下さい。
ただし、自己都合による退職の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間があります。
失業保険を受給中に(既に受給から1ヶ月以上経過してる場合)、5時間程度のアルバイト(知り合いの店で保険無し)に、仕事が決まった場合、
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?
因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
これは再就職手当てをもらう対象になるのでしょうか?
それとも、手当てをもらうためには正社員でないとダメなのでしょうか?
因みに失業保険は会社都合の解雇のため、半年分もらえることになっています。
再就職手当につてはすでに回答があったように適用されません。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトについては週20時間未満か以上か、若しくは4時間未満か以上かで取扱が変わってきます。
受給中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報