私は失業保険がもらえるのでしょうか?
昨年4月から11月中旬まで正社員で働いていました。(約7ヶ月社会保険加入
退職して5日後にパートとして働きだしました。
そして、今年5月末に退職予
定です。
パートでしたが社会保険に加入しており、
加入期間は6ヶ月未満です。
この場合は失業保険をもらえるのでしょうか?
もらえるとしたらいくらぐらいもらえるのでしょうか?
パートのお給料は毎月155000円ほどてした。(保険、税金など引く前)
今後のために知っておきたいので
よろしくお願いいたしますm(__)m
昨年4月から11月中旬まで正社員で働いていました。(約7ヶ月社会保険加入
退職して5日後にパートとして働きだしました。
そして、今年5月末に退職予
定です。
パートでしたが社会保険に加入しており、
加入期間は6ヶ月未満です。
この場合は失業保険をもらえるのでしょうか?
もらえるとしたらいくらぐらいもらえるのでしょうか?
パートのお給料は毎月155000円ほどてした。(保険、税金など引く前)
今後のために知っておきたいので
よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険が受給できるか出来ないかは前職も含め過去2年間で通算12か月以上勤務していた事と会社が雇用保険をかけて天引きしていたかどうかで決まります。
尚、失業保険を受給されてる間は扶養には入れませんのでご注意を。
尚、失業保険を受給されてる間は扶養には入れませんのでご注意を。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
申請期間は働くことが出来なくなった状態が30日経過したあとの1ヶ月以内です。これはあなたが判断して申請すればいいです。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)
申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
(この期間に申請を行わなかった場合は失業給付を受給できなくなることがあります)
申請に必要なもの
①受給期間延長申請書(HWにあります9
②離職票ー1とー2(提出済なら必要なし)
③印鑑
なお申請は委任状があれば代理人でも可能です。
失業保険について質問です
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。
そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。
ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。
結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。
念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
今月5日に会社都合で退職しました。その後、ある会社から、週3で1日7時間、パート(雇用保険無し)で働かないか?
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
週3日7時間は、おそらく就職とみなされ雇用保険の受給は出来ないと思いますが、ハローワークが判断すべき事なのでハローワークで尋ねてみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。
雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。
※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。
雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。
※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
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