在職中に会社から傷病手当を受けていました。失業したので続けて役所から手当てを受けようと思うのですがアルバイトをして給料を受けたら違反になるでしょうか?
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
傷病手当って今年から継続できなくなっているとおもうのですが・・・。今年からいろいろ制度が変わっているので注意をしたほうがいいかもしれません。
失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。

出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。

今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。



ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
 同じような境遇でした。同僚の友達も同じような感じでしたが、みんな扶養に入っていましたよ。
8月まで働いており、1ヶ月だけ国民健康保険に加入しその後は旦那の扶養の社会保険に入りました。 
 妊婦だったので失業保険延長をして、次の年一月に出産し、8週後からもらいに行っていました。
その前の年8月までの収入は80万ぐらい、だったと思います。 
 無知だったので、扶養がどうとか気にしてませんでしたが旦那の会社の税理士さんがこうしなさいと教えてくれました。
 同僚は、社会保険事務所で一番いい方法を相談したようで、国民健康保険に加入期間が
3ヶ月ほどありましたが、その後扶養に入り失業保険を受給していましたよ。
 すみません質問の答えになっていませんが、経験ではこうでした。 無知なので扶養から抜けなくてはいけないというのを初めて知りました。 いろいろあるのですね。。
希望退職で失業保険はもらえますか?
平成22年2月28日付で2年働いた会社を退職をする事となりました。
会社の業績悪化で希望退職を募っていてそれに希望しました。
会社側からは会社に残っても今後給料が払えるか解らないとの事。しかし、希望退職に希望すれば給料の2か月分の退職金を払うと約束しましたが、もし、会社に残って倒産したら退職金は払えないとの事。
私は悩みましたが、今後の生活もあるので2か月分の退職金をもらって辞める事にしました。

気になるのは、業務自体は1/29で終了、2月は有給処理で休みです。 2月からハローワークへ失業保険の申請を行いたいのですが希望退職した人に対して失業保険の給付はすぐありますか?

また、有給処理で休んでいる間の失業保険は貰えないのですか?

初めて失業保険を考えるのでわからない事が多いです。教えて頂けますか?
有給で休んでいる間は、まだ社員です。
有給消化が終わって、完全に退職した日を退職日と言いますので、
当然失業手当がもらえません。

有給消化中は給料が発生しますよね?収入があれば失業保険はもらえないと思ってください。
失業保険受給中でも何か単発の仕事で収入があれば、申告しなければいけないし、
その仕事をした日数分は手当てはもらえませんので。

退職した日からもらえるわけではなく、ハローワークで手続した日から7日間は待機期間なので、
手当てはもらえません。
その翌日から対象になります。
自己都合なら、そこから3ヶ月はもらえませんが、質問者様の場合は会社都合に当たると思うので、
3ヶ月待つことはないと思います。

退職と同時に離職票がもらえるようにお願いしましょう。
以前、総務の仕事をしていたとき、その会社も業績悪化で希望退職を勧めていたのですが、
すぐに渡せるように、退職日当日にハローワークに行き手続して、社員に渡すようにしてました。

離職票の退職理由はちゃんと確認してくださいね。
受け取ったら、すぐにハローワークで手続してください。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
大変お気の毒な事例だと思いますが、正直どうしようもありません。

ハローワークの人がお役所的で融通が利かないとご不満なのかもしれませんが、
「皆さんのお金は、皆さんの代表者で話し合った通りにしか使えない」
のはどうしようもなく仕方のないことなのです。

むしろこれは、土日祝日が休業の企業が多い中で、今回のケースを想定して法律を整備しなかった議員の責任と言えます。
法律の不備(私も今回のケースで初めて認識しましたが)ですので、改正に向けて行動されれば、同じ事例は起こらなくなるかもしれません。

派遣会社の方も云う事ももっともで変えようはないのですが、月初めが日曜の月なんて今回限りでもあるまいし、
過去にそういう問題は何回か起きていてもおかしくはないと思うのだが…
今ざっと見ただけでも月初めが土日の月はぼちぼちあるし。

どうしようもないとは思いながらも、その辺から派遣会社を攻めていけないかな。
過去にそういう事例がありながら黙っていたとするならば…それでも責任追及はちょっと無理か…
どう考えでも失うものの方が大きいですね。

すみません、力及ばずでした。
関連する情報

一覧

ホーム