出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
こんにちは。

①は分からないので、詳しい方にお任せして②の雇用保険についてだけ…。

保険の計算ですが、、通常は退職前6カ月の給与総支給額(額面)を足して、
180で割った金額(平均の日給といったところでしょうか)の6割くらいが1日分の
失業給付の額です。

あなたのように、退職前出勤しておらず、無給の場合、それは含めず、
退職前1年の範囲で1カ月分の給与が支払われている月が6つ数えられる
ところまでさかのぼり、それをもとに計算します。
もし、6つ取れない場合、少し計算方法がややこしくなりますので、
ハローワークに離職票を持って行ったときに、お尋ねになるといいでしょう。
ただ、給与支払いのない月は計算には入れませんので、安心してください。

で、出産後1カ月で会社都合の退職にしてもらえるかどうかは微妙です。
法律で、妊娠・出産を理由に退職させてはいけないことになっているからです。
もちろん、会社の経営の悪化等ではありうるかもしれませんが…。

大事なのは、「一身上の都合」のような退職願を出さないことです。
紙で残ってしまうと、いかに会社都合退職の口約束があっても、
客観的には退職願でしか判断しようがないので…。

しかし、「自己都合」の退職でも、受給期間延長の手続き(妊娠・出産・育児)を
しておけば、出産後8週間経過し、こどもさんを預けて働ける状態になったら、
3か月待たなくても受給することはできるようですよ。
給付金額は一緒です。
ただ、もらう時期が退職後すぐではないということだけです。

元気なご出産お祈りしています☆
失業保険について質問です!
知人が失業保険を貰う手続きをしたみい[まだ貰ってません]ですが、ほぼ毎日水商売をしています。
毎日給料の半分を日払いでもらい残りは

末締めの翌月払い[日にちは知りません]全て手渡しでもらっているみたいですが、日払い分も翌月払い分も明細があり明細自体は源氏名で記載ですがフルネーム[本名]でサイン。明細の控えはもらうものの明細自体は店側。
翌月に貰う明細は、日払い分も含め合計で記載。内訳には時給や雑費?がかかれ所得税が引かれている事の記載。
所得税が引かれている上 本名でサインしていれば ハローワークにばれて需給されないですよね?もし需給されても返還ですよね?
税務署もハローワークも縦割りになっているからよほどの事(チクリ)がないとばれにくいと思いますよ。
水商売は、まともに申告するところも少ないし…

補足
店側がきちんと申請していても源泉税の申告を求められるだけで、失業保険の不正受給までは、わかりません!縦割りだから…
3月末で退職。会社が倒産し、退職金もなし。


4月は就活をし、5月初めに決定。


しかし、研修期間中は仕事が毎日あるわけでもなく、時給も最低賃金。



正社員希望なのでバイト禁止で、5月分の給料を聞くと、保険や税金引いて1万をきると言われました。



8月までは研修期間が続くのですが、前の職場の離職票をハローワークに提出し、今の勤務状況を証明したら、いくらかいただけるのでしょうか?


前の職場をやめてから失業保険は受けていません。過去3年以上も受給していません。


よろしくお願いします。
正しくブラック企業じゃないですか!!
8月まで・・・なんて言ってる場合ですか。貴重な時間を無駄にしていますよ。
とっとと見切りを付けて、職安で求職申し込みをすべきです。
スキルアップを望むなら、職業訓練校を受けてみてはどうでしょうか。

とにかく、冷静に判断し、行動しましょう。
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
細かく書くと長いので・・・「支給されません」
基本的に再就職手当は「失業手当の受給資格が決定」された人が一定の条件を満たして再就職した際支給されるものであり質問者さんは④より職安にて退職に関してなんの手続きもしてませんから失業手当の受給資格が確定してませんので対象外です。

補足に関して・・・無理です。
他の方もおっしゃってますが質問者さんは失業給付であったり再就職手当の意味というか原則を捕らえそこなっているような印象を受けます。
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