育児休業給付金についてですが。
勤めている会社からあなたは条件を満たしていないから対象外と言われました。
会社からは前職のことは考えてくれなかったから対象外と言われてしまったのです。
前職での雇用保険も入れることができればもらえると思うのですが、どうでしょうか。

条件とは育児休暇開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることというものです。

2009年月末まで正社員として2年6ヶ月勤務(雇用保険加入)

≪≪この間、失業保険はもらっていません≫≫

2009年10月13日から扶養内にて勤務(雇用保険未加入)

2010年3月から扶養を外れて勤務(雇用保険加入)

2011年1月10日から産休開始

2011年4月15日から育児休暇開始
2009年に2年半勤めた会社と、今現在、産前産後休業をもらっている会社は違う会社ですよね?

条件に関しては、記入のある通りなのですが。。。

雇用保険に加入している日数の合計ではなく、『1日も途切れず加入していた期間が12ヶ月以上あること』なんです。
前職との間に、雇用保険未加入の日が何日かありますよね。それだと、対象にはならなかったと思います。

ただ、質問者様の場合は2011/4/15から育児休業を取得なさるんですよね。
今の職場で2010/3/末から雇用保険に加入しているのであれば、その分だけで間に合うのではないでしょうか?

私のときとはまた違う状況なので、このくらいしかお答えできませんが。。。
ハローワークに問い合わせると丁寧に教えてくれますので、ぜひ問い合わせてください。
出産手当金について
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、

年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、

友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。

まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。

そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?

一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが

今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??

半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?


運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?

年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので

どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??

仕事に関しては出産後も働く予定です!
今の彼氏と結婚するのでしたら結婚後に旦那の会社の保険証の発行団体から出産一時金の書類が渡されます。(社会保険に加入していればの話です)

彼氏と貴女が無職でも役所に申請書が有りますので記入すれば貰えるでしょう。(国民健康保険に加入していればの話です)
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。

確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。

(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。

なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。

雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?

いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
他の方が回答しているように雇用保険には入れる労働状態です。
雇用保険は2年遡って加入できなすが会社負担分がありますから会社と相談が必要です。
もし会社が取り合わなければハローワークに相談すれば指導してくれます。彼女が妊娠しているのであれば「特定理由離職者」に認定される可能性が高いので申請してください。(給付制限3ヶ月はなくて早く受給できます)
ただ、条件として働けるようになるまで「受給期間の延長」をする必要があります。基本は受給資格期間は1年間ですが最大3年間延長できます。ですので働ける時期がくればいつでも働くことができます。
失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
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