生活給付支援金について
アルバイトをしている友達が今度基金訓練を受け生活支援給付金を受給する予定なのですが、手続きをすべて終わった次の給料日に、アルバイトの給料明細で失業保険の保険料を1年分引かれていたそうなんですが、この場合どのようにすればよいのでしょうか?

また、いきなりだったことなどを理由に手続きをしないとどうなるのでしょうか?

ご解答お願いいたします。
週に20時間以上、月に14日以上働いている人は、たとえアルバイト社員であっても、雇用保険に加入させる義務が企業にはあります。

雇用保険に加入しているということは、就業している=失業者でない、ということですから、給付金を受けられないだけでなく、職業訓練そのものの受講資格が無いということになります。

職業訓練(基金訓練でも公共職業訓練でも)の目的はあくまで再就職であります。スキルアップは目的ではなく、手段にすぎません。再就職が目的ですから当然受講対象者は失業者となります。

雇用保険加入状況はハローワークで簡単にわかります。1年分遡って加入金を支払ったのなら、求職者登録をしようとする時にその履歴が判明しますので、ハローワークで受講のあっせんをしてくれません。


ただし、基金訓練の受講の前に現在のアルバイトをやめるのであれば失業者となりますので、公共職業訓練の方の受講対象者となります。

雇用保険失業給付の受給対象者となりますので、訓練・生活支援給付金は出ない代わりに、失業給付金をもらいながら職業訓練を受けることができる可能性があります。
主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。失業保険の手続きをしようと思いますが失業保険は所得になりますか?所得になってしまうと年間の収入が103万を超え主人の扶養から外れてしまいます。教えて下さい。
非課税です。

〉主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。
「正当な理由のある自己都合退職」になって給付制限がありませんから、離職票の離職理由にはその事情を書いておいてください。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。

ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。

まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。

あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。

ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
現在、ハローワークにて3ヶ月の給付制限中です。給付制限が終了する前日までなら、何の制限もなくアルバイトをしても大丈夫なのでしょうか?何か変更になることはありますか?
又、給付制限が終了後に、1日4000円以上の収入があった場合は、次の認定日の基本手当てにどのような影響があるのでしょうか?その月は減額ですか?

★雇用形態が アルバイトだと(週5日勤務です)再就職手当ては、もらえないですか?

★再就職手当て(再就職して、離職したとして。。)や、失業保険を貰い終え、すぐにハローワークへ行き、職業訓練で生活支援給付金は受給できますか?

ご回答宜しく御願いいたします。
大変申し訳御座いませんが質問の内容だけだと働く意思が少なく給付金を当てにしているとしか取れないのですが・・・・・?なぜ退職時点で訓練を申し込まないのですか?・受理され訓練指示が出れば給付制限がはずれてすぐ給付が始まったはずです。
又、その訓練がポリテクセンターのアビリティーコースなどの公共職業訓練であれば基本手当ての延長支給や受講手当、条件によりますが通所手当てなども加算されます。
基本的にアルバイトは可能ですがその形態と時間により就労とみなされ失業給付の資格を失うこと(雇用保険の資格を失うのではありません)になります。
訓練・生活支援給付金は「不正受給」多くなってきているので審査が厳しくなっています。質問者のように失業給付が切れてから職業訓練を申し込んでも「給付金目当て」とされ訓練指示がでないケースもあります。

諸々 条件で変わります。要は貴方の就労意識がどれだけあるのかが審査され曽爾にみあう処分がされると思います、ハローワークが訓練が必要と認めれば訓練も受講できますが。必要ないとされれば就職斡旋されるだけです。その斡旋を断り続ければ就職意識がないと思われるでしょう。
積極的に活動してください。
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