社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。

私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。

また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険

「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。

〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?

税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。

この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。

健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
健康保険について教えて下さい。

12月末に会社を退職します。
退職後はパートを考えているため夫の扶養に入るつもりでいましたが、
いろんな人からあやふやな話を聞くうちに、どうすれば一番お得なのか分からなくなってしまいました。

失業保険を受ける予定ですが、その間は夫の扶養に入れないのは本当ですか?
その場合、国保に入るより今の社保の任意継続にした方が良いでしょうか?
年金のことも含めて教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
>その間は夫の扶養に入れないのは本当ですか?
日額3612円以上なら、扶養には入れません。

逆に言えば、それ未満なら扶養に入れるのですが、
現在が正社員であれば、この金額はまず超えるので、
「失業給付受給=扶養には入れない」という言い方を
する場合もあります。

国保か任意継続かは、それぞれの保険料を調べて、
安いほうでいいでしょう。
年金は、どちらにしろ国民年金になります。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
育児の為の延長後の失業保険の受給について
去年末、7年8ヶ月勤めていた会社を育児の為に辞めました。
その後、失業保険受給延長の手続きをしましたが、今年4月から保育園に入れて別の仕事(一年間の任期付き、雇用保険制度あり)をはじめました。
前職より給料は半分位に減ってしまうのですが、いくらかでも失業保険をもらうことはできるでしょうか。
今の職は1年間は勤めて、その後受給予定です。
確か、そういう時でも一度職安に行って解除届け出してくるんじゃないんですっけ?解除後、何日か後に自己就職で就職が決まれば前職対象分から一部支度金をもらえたと思います。
今からでも解除手続きは可能だと思いますが、今の職で給料をもらってると需給分から差し引かれて計算され、申告せず嘘ついても、調べられて後で全額返却というケースも。また一年後に、前職分と一緒に今の職分を需給したいってのは無理だと思います。
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