失業保険と扶養について

私は昨年9月末妊娠のため会社を退職しました。
1ヶ月後の11月に失業保険延長申請を行い、10月一日から夫の扶養に入りました。
出産は4月頭の予定です。

産後3ヶ月で失業保険の給付(3ヶ月分)を受けたいのですが、失業保険を頂く間も夫の扶養でいられますか?一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
失業保険給付の手続きの紙は夫の会社に保管されて仕事をするときに返還しますと言われています。
よろしくお願いします。
失業給付の紙とは 期間延長の届けをした用紙ではないですか?


あなたが 求職活動をされる際 預かっていた用紙をあなたに返す際に 扶養から抜けて頂くことになると思います。

扶養に入っていながらにして、
給付金を受給することを防ぐために会社は、その用紙を預かっていたとお考え下さい。


失業給付金の受給が完了したら、または途中で給付金を止め扶養に入りたい場合は、ハローワークで給付金完了印の押された失業給付資格票と異動届、年金手帳を会社に提出すれば また扶養に入れると思われます。

ただあくまでもご主人の会社、ないしは 保険者 が 扶養認定の可否判断をしますので断言は出来ません。
現在の会社に入社する前に失業保険を受け取ってます。入社して1年1ヶ月です。今から入籍をして9月に妊娠。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。

①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?

②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?

③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?

④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?

⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?


多くの質問すみません。。。

今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。

個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。

是非、アドバイスお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給資格はあります、また所定給付日数は90日です。

①雇用保険(失業保険)を受給するとしてですが、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れませんがご主人の所得税の扶養には入れます。

②資格はありますが、すぐに受給できるかは別です。
働ける状態で就職する意思があれば受給は出来ますが、すぐに働かないのであれば受給期間の延長(最長3年)と言う事が出来ます、出産から8週経過後であれば受給手続きをすることで受給出来るようになります。
(受給期間の延長とは受給資格の延長で、受給出来る日数ではありませんのでご注意を)

③1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。

④ ②に書いたとおりです。

⑤ ②に書いた事と同じで働ける状態と就職する意思が必要ですので、妊娠していて状態では難しいでしょう。
現在、失業保険を給付してもらっています。(すでに3ヵ月間の給付が過ぎ、今はさらに延長して失業保険を頂いています)


給付されるお金がある安心感からの甘えで、就職活動も怠けてしまっています。

なので、今月の認定日で失業保険を頂くのを最後にしたいんです。
ハローワークの方に「今月の給付で最後にしたいです」と伝えれば、すみやかに中止できるのでしょうか?
私もその怠け者の一人です
延長してもらい数日前に終わりました
もらえるだけもらって
でももし家庭とかあってあぶないならバイトなり就職なり早く決めたほうがいいと思います。
切れたら切れたでもらえないのですから・・・
失業保険についての質問です。

現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。

もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
妊婦生活お疲れ様です。

早速ですが・・・・

失業給付も育児休業給付金同様、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が※ヶ月以上あるかどうかです。

ただ離職理由等によって※ヶ月以上のところが違います。

ただ育児休業給付金を受給できるのであれば、失業給付も受給できるかとおもいます。

ただし、育児休業給付金を受給した期間は支給日数を決する上で、除外されます。

つまり、入社から退職まで10年あったとしても、其の間で1年育児休業給付金を受給していたら日数決定の上では9年とみなされるということです。
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