103万と130万と失業保険について診断お願いします。
結婚を機に4/1から旦那さんの扶養に入る予定です。
ボーダーラインが103万と130万あると思いますが、どちらが最終的な家計の収入として多くなるのでしょうか?
103万の方は1月~12月の収入を見るが、130万の方は扶養に入った時点の年収見込みを見るというのは調べて分かったのですが、その他について教えてください。
私の収入が1月~3月で75万円あります。
退職金という名目で、別途5月ごろ3万円程振り込みがある予定ですがそれも収入に含まれますか?
失業保険の受給額は7月~9月の3ケ月間で約47万円程度受給予定です。
失業保険のこの金額も収入に入りますか?
入るとすれば、103万は既に超えてますので必然的に130万の方になると思います。
旦那さんの住民税が毎月1万1千円程度、所得税は9千円程度です。
(103万以内だと↑このふたつの控除額が少なくなるのですか?)
質問が分かりにくくてすみません。。。
パートで仕事を探そうと思っているのですが、103万以内と130万以内にするかで変わってきますので。。。
どちらが家計的にはお得でしょうか?
旦那さんの会社の扶養手当はありません。
お詳しい方、どなたかよろしくお願いします。
結婚を機に4/1から旦那さんの扶養に入る予定です。
ボーダーラインが103万と130万あると思いますが、どちらが最終的な家計の収入として多くなるのでしょうか?
103万の方は1月~12月の収入を見るが、130万の方は扶養に入った時点の年収見込みを見るというのは調べて分かったのですが、その他について教えてください。
私の収入が1月~3月で75万円あります。
退職金という名目で、別途5月ごろ3万円程振り込みがある予定ですがそれも収入に含まれますか?
失業保険の受給額は7月~9月の3ケ月間で約47万円程度受給予定です。
失業保険のこの金額も収入に入りますか?
入るとすれば、103万は既に超えてますので必然的に130万の方になると思います。
旦那さんの住民税が毎月1万1千円程度、所得税は9千円程度です。
(103万以内だと↑このふたつの控除額が少なくなるのですか?)
質問が分かりにくくてすみません。。。
パートで仕事を探そうと思っているのですが、103万以内と130万以内にするかで変わってきますので。。。
どちらが家計的にはお得でしょうか?
旦那さんの会社の扶養手当はありません。
お詳しい方、どなたかよろしくお願いします。
>ボーダーラインが103万と130万あると・・・・
そこまでの知識はいいのですが,この2者は別の制度での数値であり,目的というか対象が違うということを
理解してもらう必要があります。
103万円という数値は,税法上の所得税での扶養になってだれか(この場合は夫)が扶養控除(配偶者控除)を受けられるか
どうかという基準の収入です。 これを超えると夫が38万円の配偶者控除がなくなってその分(数万円)だけ税金が多くなるという
話です。1月から12月の実際の収入合計で判断です。 失業保険は無課税ですので計算にいれません。
130万円ンというのは,夫の会社の社会保険(健康保険・年金)の扶養になれる基準の所得ですが過去の実績でなく,毎日・毎月予定通り働いていくと12ヶ月で130円万以下になる働き方かどうかという基準です。
ですから失業保険をもらっている期間はそれなりの金額であれば夫の社会保険の扶養になれないか,抜けなければなりません。
失業保険をもらう前に3ヶ月空きがあればその間はどうなるかという疑問がありますが,バランバラのようですね。組合や団体で判断が別で,会社の担当者によっても言うことがバラバラであったりします。
そこまでの知識はいいのですが,この2者は別の制度での数値であり,目的というか対象が違うということを
理解してもらう必要があります。
103万円という数値は,税法上の所得税での扶養になってだれか(この場合は夫)が扶養控除(配偶者控除)を受けられるか
どうかという基準の収入です。 これを超えると夫が38万円の配偶者控除がなくなってその分(数万円)だけ税金が多くなるという
話です。1月から12月の実際の収入合計で判断です。 失業保険は無課税ですので計算にいれません。
130万円ンというのは,夫の会社の社会保険(健康保険・年金)の扶養になれる基準の所得ですが過去の実績でなく,毎日・毎月予定通り働いていくと12ヶ月で130円万以下になる働き方かどうかという基準です。
ですから失業保険をもらっている期間はそれなりの金額であれば夫の社会保険の扶養になれないか,抜けなければなりません。
失業保険をもらう前に3ヶ月空きがあればその間はどうなるかという疑問がありますが,バランバラのようですね。組合や団体で判断が別で,会社の担当者によっても言うことがバラバラであったりします。
転勤の辞令を拒否したいです。
先日転勤話が自分にきました。
現在茨城に住んでるのですが来月から青森の新しく出来る工場を一年手伝ってくれとのことです。
でも行きたくありません。自分は25歳独身で一人暮らしをしており今の職場は四年目です。製造業です。
理由はただ単に地元を離れたくないとの理由です。もちろんそんな理由は会社に通用するわけありません。
とりあえず他の社員(13人います)に声をかけるが断られたら辞令を自分に出して無理矢理にでも行かせると言う話でした。他の方は結婚しているか経験が浅い為かなりの確率で自分に辞令がきます。
嘘の理由でもよいので何とか辞令を回避する方法を教えていただけないでしょうか?
また最悪辞令がおり た場合は退職も考えます。基本給がたったの15万で転勤など出来ません。
元々来月からWebデザイナーのスクールに通う予定でした。
しかし退職となると収入がなくなり一人暮らししながらスクールに通うのは困難になります。
そこで失業保険を受け取りながらスクールに通おうかと考えています。
しかし辞令を特に理由もなしに断った場合自己都合退職、また最悪懲戒解雇になると聞いたのですが本当でしょうか?
それが本当なら何とか会社都合で退職するか特定受給対象者というものがあるみたいなのでそれに該当させる方法を教えていただけませんか?
ちなみに自分で調べたら45時間以上の時間外勤務が3ヶ月以上続いたら対象とかいうのをハローワークのホームページで見たのですが自分の会社は先程も書きましたが基本給が15万の二交代制で日勤夜勤の工場24時間フル稼働です。なので毎日12時間勤務で月の時間外労働が時間外3h×20日出勤で60時間になります。これは先程の項目に該当するでしょうか?ただこれは自分が入社した時からこの体制なので該当しないのでしょうか?
どうかお知恵を貸して下さい。
先日転勤話が自分にきました。
現在茨城に住んでるのですが来月から青森の新しく出来る工場を一年手伝ってくれとのことです。
でも行きたくありません。自分は25歳独身で一人暮らしをしており今の職場は四年目です。製造業です。
理由はただ単に地元を離れたくないとの理由です。もちろんそんな理由は会社に通用するわけありません。
とりあえず他の社員(13人います)に声をかけるが断られたら辞令を自分に出して無理矢理にでも行かせると言う話でした。他の方は結婚しているか経験が浅い為かなりの確率で自分に辞令がきます。
嘘の理由でもよいので何とか辞令を回避する方法を教えていただけないでしょうか?
また最悪辞令がおり た場合は退職も考えます。基本給がたったの15万で転勤など出来ません。
元々来月からWebデザイナーのスクールに通う予定でした。
しかし退職となると収入がなくなり一人暮らししながらスクールに通うのは困難になります。
そこで失業保険を受け取りながらスクールに通おうかと考えています。
しかし辞令を特に理由もなしに断った場合自己都合退職、また最悪懲戒解雇になると聞いたのですが本当でしょうか?
それが本当なら何とか会社都合で退職するか特定受給対象者というものがあるみたいなのでそれに該当させる方法を教えていただけませんか?
ちなみに自分で調べたら45時間以上の時間外勤務が3ヶ月以上続いたら対象とかいうのをハローワークのホームページで見たのですが自分の会社は先程も書きましたが基本給が15万の二交代制で日勤夜勤の工場24時間フル稼働です。なので毎日12時間勤務で月の時間外労働が時間外3h×20日出勤で60時間になります。これは先程の項目に該当するでしょうか?ただこれは自分が入社した時からこの体制なので該当しないのでしょうか?
どうかお知恵を貸して下さい。
会社には転勤命令権があります。
転勤が業務上必要性があるのであれば、当然命令に従う義務があります。
必要性の無い転勤は権利濫用と判断される可能性はあります。
例外としては、育児介護休業法に該当するような家族と同居しているような場合です。
ですから、育児や介護の家族がいるというしかないでしょうね。
会社には業務命令権があるので、転勤命令を出しているのに、転勤先に出勤しないのであれば、懲戒処分にできます。
懲戒解雇までなるかというと会社はかなり慎重にすると思いますよ。
何度も出勤命令を出しても従わない場合は、懲戒解雇になる可能性はあります。
会社都合といっても、懲戒解雇は、自己都合退職扱いですよ。
労働者に非があるのに待遇が良くなるというようなことはしません。
45時間超3ヶ月というのはあくまでも、自身で退職した場合ですね。
離職票にそのように書けば話ははやいですよ。
ただし、60時間というのは、特別条項付の36協定を締結しているとおもわれるので、本来なら対象にならないと思います。
なぜなら、特別条項にしておけば、限度基準違反ではないからです。
45時間超が3ヶ月連続したら、特定となるのは、あくまでも労基法36条2項に違反しているからということですから。
ハローワークの職員はそこまで知らないので、分からずに受け付けてくれるとは思います。
転勤が業務上必要性があるのであれば、当然命令に従う義務があります。
必要性の無い転勤は権利濫用と判断される可能性はあります。
例外としては、育児介護休業法に該当するような家族と同居しているような場合です。
ですから、育児や介護の家族がいるというしかないでしょうね。
会社には業務命令権があるので、転勤命令を出しているのに、転勤先に出勤しないのであれば、懲戒処分にできます。
懲戒解雇までなるかというと会社はかなり慎重にすると思いますよ。
何度も出勤命令を出しても従わない場合は、懲戒解雇になる可能性はあります。
会社都合といっても、懲戒解雇は、自己都合退職扱いですよ。
労働者に非があるのに待遇が良くなるというようなことはしません。
45時間超3ヶ月というのはあくまでも、自身で退職した場合ですね。
離職票にそのように書けば話ははやいですよ。
ただし、60時間というのは、特別条項付の36協定を締結しているとおもわれるので、本来なら対象にならないと思います。
なぜなら、特別条項にしておけば、限度基準違反ではないからです。
45時間超が3ヶ月連続したら、特定となるのは、あくまでも労基法36条2項に違反しているからということですから。
ハローワークの職員はそこまで知らないので、分からずに受け付けてくれるとは思います。
昨年の6月に退職し、それ以降は失業保険をいただき現在に至ります。その場合は申告又は税金等はどのようにすれば良いのでしょうか?
退職時に源泉徴収票を貰っているはずです。
課税関係が完結していませんので、その源泉徴収票を持って確定申告をしてください。
退職後御自分で支払った健康保険、国民年金がありましたらその金額も控えていってください。源泉された所得税がかなり還付になるはずです。
失業保険の給付金は非課税所得ですので申告の必要はありません。
課税関係が完結していませんので、その源泉徴収票を持って確定申告をしてください。
退職後御自分で支払った健康保険、国民年金がありましたらその金額も控えていってください。源泉された所得税がかなり還付になるはずです。
失業保険の給付金は非課税所得ですので申告の必要はありません。
労務関係詳しい方宜しくお願い致します。
前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。
2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。
質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。
就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。
2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。
質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。
就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
「契約期間満了」のなかの、さらにどの分類なのかが問題なんですが。
他の回答にもありますが、質問者自身からの申し出では、「自己都合」になります。
あなたが「パワハラ」だと思う根拠を示し、客観的にパワハラ(上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ)と認められるなら、「特定受給資格者」と認定されますが。
ただし、証拠を提示するのは、あくまでも質問者の仕事です。
〉前職での離職票を使い会社都合での失業保険をもらうのは可能なのか
前職の離職後、職安に行き、手続きをしていないのなら無理です、
他の回答にもありますが、質問者自身からの申し出では、「自己都合」になります。
あなたが「パワハラ」だと思う根拠を示し、客観的にパワハラ(上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ)と認められるなら、「特定受給資格者」と認定されますが。
ただし、証拠を提示するのは、あくまでも質問者の仕事です。
〉前職での離職票を使い会社都合での失業保険をもらうのは可能なのか
前職の離職後、職安に行き、手続きをしていないのなら無理です、
1月4日出産予定のものです。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。
扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。
もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。
よろしくお願いします。
私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。
1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?
2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?
3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?
4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?
5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。
会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。
無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。
1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。
〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。
〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。
3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。
4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?
5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。
出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。
〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。
ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?
あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。
※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。
「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。
※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
雇用保険の単純な質問です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
雇用保険は積立保険じゃないので、どちらが得とかそういった考え方はしないほうがいいです。
雇用保険は、退職理由(自己都合か会社都合か)や年齢(年齢が高い方が支給日数が多い(会社都合の場合))そして勤務年数(年数が多ければ多いほど日数としては多いが会社都合の方が日数は優遇されている)によってもらえる支給日数に差がでてきます。
単純な考え方でいけば、そのままもらわないまま掛け捨てをさけたい?という気持ちがあるのでしょうが、そもそも年齢がいけばいくほどに、就職口は厳しくなるし、場合によっては給料だって低くなるわけです。10年ごとに入退職を繰り返してばかりいると職歴も傷がついていくし、下手をすると就職できないなんてことにもなりかねません。
○定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
>リスクではないかと。転職へのリスクです。
失業保険をもらうためにちょこちょこ入社退職繰り返していくよりは、1つの会社にずっといて退職金(ほとんどの会社が勤続年数で変わってくるでしょう?)をちゃんともらったほうがいいと思います。社会保険関係もずっとかけていったほうがいいし
失業保険をもらっている間は税金や社保関係全部自分で支払わないといけないし、その分の出費をほぼ失業手当であてていくのが現状じゃないですか?
そのわりに厚生年金じゃない分、(退職中は国民年金)将来の支給も少ない・・・。
リスクおかしてまで、雇用保険の受給にこだわらない方がいいいと思います。
雇用保険は、退職理由(自己都合か会社都合か)や年齢(年齢が高い方が支給日数が多い(会社都合の場合))そして勤務年数(年数が多ければ多いほど日数としては多いが会社都合の方が日数は優遇されている)によってもらえる支給日数に差がでてきます。
単純な考え方でいけば、そのままもらわないまま掛け捨てをさけたい?という気持ちがあるのでしょうが、そもそも年齢がいけばいくほどに、就職口は厳しくなるし、場合によっては給料だって低くなるわけです。10年ごとに入退職を繰り返してばかりいると職歴も傷がついていくし、下手をすると就職できないなんてことにもなりかねません。
○定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。
>リスクではないかと。転職へのリスクです。
失業保険をもらうためにちょこちょこ入社退職繰り返していくよりは、1つの会社にずっといて退職金(ほとんどの会社が勤続年数で変わってくるでしょう?)をちゃんともらったほうがいいと思います。社会保険関係もずっとかけていったほうがいいし
失業保険をもらっている間は税金や社保関係全部自分で支払わないといけないし、その分の出費をほぼ失業手当であてていくのが現状じゃないですか?
そのわりに厚生年金じゃない分、(退職中は国民年金)将来の支給も少ない・・・。
リスクおかしてまで、雇用保険の受給にこだわらない方がいいいと思います。
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