失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
近く退職予定です。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。
失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?
離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。
申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
離職票は一般的には1週間から10日で離職者の元に到着する
はずです。
半年もかかるはずはありません。
一般での視点でお話しますと…
離職票が届いてからハローワークに申請すると申請日から一週間は
完全無職期間としてバイトもできなくなります。
それから2週間位で失業保険説明会になります。
自己都合ならそれから更に三ヶ月、会社都合なら一週間後で
認定期間に入ります。
ご質問の件ですが、失業保険をハローワークに申請していない状態
だと、「失業者」ではなく「フリーター」なのでバイトすることによる制限は
ありません。
申請してから認定期間になってバイトした場合に働いた日を申告すると
その日は支給対象から外れて次回の認定に回されます。
ご存知とは思いますがハローワークは公的機関なのでもしバイトをしてことを
隠して受給すると調べられて受給停止及びこれまで支払った保険も
全額×3倍支払わされるので正直に申告しないとなりません。
はずです。
半年もかかるはずはありません。
一般での視点でお話しますと…
離職票が届いてからハローワークに申請すると申請日から一週間は
完全無職期間としてバイトもできなくなります。
それから2週間位で失業保険説明会になります。
自己都合ならそれから更に三ヶ月、会社都合なら一週間後で
認定期間に入ります。
ご質問の件ですが、失業保険をハローワークに申請していない状態
だと、「失業者」ではなく「フリーター」なのでバイトすることによる制限は
ありません。
申請してから認定期間になってバイトした場合に働いた日を申告すると
その日は支給対象から外れて次回の認定に回されます。
ご存知とは思いますがハローワークは公的機関なのでもしバイトをしてことを
隠して受給すると調べられて受給停止及びこれまで支払った保険も
全額×3倍支払わされるので正直に申告しないとなりません。
うつ病になって仕事をやめたら、待機期間なしで失業保険が降りると聞きました
その制度は必要で、あるべきだと思うけど
基本的に失業保険は「次の仕事が見つかるまでの生活補助」って思ってました
(失業保険を受給する=就職活動をするのが絶対条件)
そうすると鬱病の人がすぐ受給できるのは
本来の失業保険とは別のものなんでしょうか?
仕事を続けるのが困難で辞めざるを得なかったのに、
即・受給(即・就職活動)なんて難しいですよね。
その制度は必要で、あるべきだと思うけど
基本的に失業保険は「次の仕事が見つかるまでの生活補助」って思ってました
(失業保険を受給する=就職活動をするのが絶対条件)
そうすると鬱病の人がすぐ受給できるのは
本来の失業保険とは別のものなんでしょうか?
仕事を続けるのが困難で辞めざるを得なかったのに、
即・受給(即・就職活動)なんて難しいですよね。
いい加減な情報を確認もせずに信じ込んで、意見を言うのはやめた方がいいです。
恥をかくだけだから。
自分でも疑問に思うぐらいなら確認しましょうよ。
そんな制度はありません。第一、あなたは待期期間(「待機」じゃない)と給付制限期間をごっちゃにしてるし。
恥をかくだけだから。
自分でも疑問に思うぐらいなら確認しましょうよ。
そんな制度はありません。第一、あなたは待期期間(「待機」じゃない)と給付制限期間をごっちゃにしてるし。
解雇勧告を受けて退職することになりました。
1年ぐらい前からイジメられ退職することになりました。会社側に酷いイジメにあったんですが、ある日社長との話し合いで退職金を上乗せするから退職理由を自己都合にして欲しいと言われました。ハローワークで失業保険手続きをする時自己都合にすると保険受給が3ヶ月遅くなると思いますが、退職金をもらって合意して退職すると自己都合でしょうか。
さんざんいじめらといやがらせを受けてたのに辞める寸前になって退職金を出すから自己都合で辞めて欲しいと言うのは虫が良すぎるのでは。退職金は2年めから出るんですが、私の場合2年になってないので本来ならもらえないはずです。
皆さんご意見よろしくお願いします。
1年ぐらい前からイジメられ退職することになりました。会社側に酷いイジメにあったんですが、ある日社長との話し合いで退職金を上乗せするから退職理由を自己都合にして欲しいと言われました。ハローワークで失業保険手続きをする時自己都合にすると保険受給が3ヶ月遅くなると思いますが、退職金をもらって合意して退職すると自己都合でしょうか。
さんざんいじめらといやがらせを受けてたのに辞める寸前になって退職金を出すから自己都合で辞めて欲しいと言うのは虫が良すぎるのでは。退職金は2年めから出るんですが、私の場合2年になってないので本来ならもらえないはずです。
皆さんご意見よろしくお願いします。
退職金をもらってやめると、「自己都合」になります。会社と協議し納得して辞めたとハローワークで判断されます。
退職金がおいくらなのか分かりませんので何とも言えませんが、「自己都合退職」の方が失業給付金を含めてトータルで考えると多くなるのでは?
「会社都合」 = 90日分の失業保険のみ
「自己都合」 = 90日分の失業保険 + 退職金
「自己都合」ですと基本的に3か月位後からしかもらえませんが、「教育訓練」などを受けると詳しくはハローワークに聞いてほしいのですが、学校に行く月よりもらえます
又、失業保険の給付決定をするまでの、3ヶ月間は沢山アルバイトなどをしても「給付制限」には関係しませんので、雇用保険を取られない程度のアルバイトなどして(20時間を超えると雇用保険に加入させられ、再就職と判断される恐れがあるので、少ない時間を掛けもちでアルバイトをすれば大丈夫かと…) 失業保険がもらえるようになったらアルバイトは控えるという形にすれば満額失業保険はもらえますよ☆
どうしてもパワハラなどの部分が納得できないのであれば、退職後に民法で訴えるという方法も有りますが、弁護士さんに相談に行っても「金銭面でお止めになった方が…」といわれると思います。
弁護士さんに頼まないと訴えるのは手続きが難しいですが最低でも20万円はかかると思います。
パワハラの証拠がすべてあって判決が下されても、「精神的苦痛」ではあまりお金は取れないと思います。
30万円位が妥当かも…
弁護士さんへの裁判手数料・印紙代を引いたらマイナスになってしまうと思います。
あとは…
本来勤続2年でもらえる退職金に「パワハラで精神的苦痛代としていくらかを上乗せして欲しい」と言って、拒否をしたら「労働基準監督署に相談しに行きますよ」と言ってもう少し多めにもらえるように交渉してはいかがでしょうか?
会社としては労働基準監督署に行かれて注意勧告を受け、ハローワークにも「会社都合」で出されれば新しく人を採用しても奨励金や給付金などもらえなくなってしまいますから「上乗せ」と言っても渋々受けるかもしれませんよ
退職金がおいくらなのか分かりませんので何とも言えませんが、「自己都合退職」の方が失業給付金を含めてトータルで考えると多くなるのでは?
「会社都合」 = 90日分の失業保険のみ
「自己都合」 = 90日分の失業保険 + 退職金
「自己都合」ですと基本的に3か月位後からしかもらえませんが、「教育訓練」などを受けると詳しくはハローワークに聞いてほしいのですが、学校に行く月よりもらえます
又、失業保険の給付決定をするまでの、3ヶ月間は沢山アルバイトなどをしても「給付制限」には関係しませんので、雇用保険を取られない程度のアルバイトなどして(20時間を超えると雇用保険に加入させられ、再就職と判断される恐れがあるので、少ない時間を掛けもちでアルバイトをすれば大丈夫かと…) 失業保険がもらえるようになったらアルバイトは控えるという形にすれば満額失業保険はもらえますよ☆
どうしてもパワハラなどの部分が納得できないのであれば、退職後に民法で訴えるという方法も有りますが、弁護士さんに相談に行っても「金銭面でお止めになった方が…」といわれると思います。
弁護士さんに頼まないと訴えるのは手続きが難しいですが最低でも20万円はかかると思います。
パワハラの証拠がすべてあって判決が下されても、「精神的苦痛」ではあまりお金は取れないと思います。
30万円位が妥当かも…
弁護士さんへの裁判手数料・印紙代を引いたらマイナスになってしまうと思います。
あとは…
本来勤続2年でもらえる退職金に「パワハラで精神的苦痛代としていくらかを上乗せして欲しい」と言って、拒否をしたら「労働基準監督署に相談しに行きますよ」と言ってもう少し多めにもらえるように交渉してはいかがでしょうか?
会社としては労働基準監督署に行かれて注意勧告を受け、ハローワークにも「会社都合」で出されれば新しく人を採用しても奨励金や給付金などもらえなくなってしまいますから「上乗せ」と言っても渋々受けるかもしれませんよ
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