失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったと
いうことですか?
「求人に応募するのが条件」
個別延長給付とは、所定給付日数を過ぎても支給が受けれるものです。
雇用失業が多い中、基本手当の受給が終了するまで再就職が困難な場合を想定され、暫定的に実施されています。
積極的に求職活動をしていた場合、再就職が困難だと判断された方が延長対象となります。
対象となっている方は、最終の失業認定日の日に、自動的に延長されることとなります。

対象者は、以下の通りです。

1. 対象になる方
倒産・解雇・雇止め等により離職された方。
離職理由が「11、12、21、22、23、31、32」になっているのを確認してください。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなければなりません。
書類選考で不調になった場合も含まれます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以上
・所定給付日数が330日の方 6回以上

2. 対象にならない方
上記の(1)または(2)の方で、以下に当てはまる場合は延長対象となりません。

・上記の求人応募回数に満たない方
・求職活動実績がなく、失業認定日に不認定処分を受けた方
・失業認定日に来所しなかったことで不認定処分を受けた方(やむを得ない理由がない)
・現実的でない求職条件に固執する方など、労働市場を考えない
・ハローワークの紹介や職業訓練、職業指導を拒んだ場合
私は先月31日で退職して、今月一日から夫の扶養に入ったものです。
日中家にいることにたえられなくて扶養の中で働こうと思ったんですが、いろいろ調べてみたんですが、
年間で103万と130万?以内なら働けるってかいてあって、どっちなんですかね?103万なのか130万なのか…?
それと、月々で収入多い月と少ない月とあっても、年間の総収入が103万か130万を越えなければいいんでしょうか?

あと失業保険を申請して、待ってる時期と、支給されてる時期は扶養内でパート、バイトはできないんでしょうか?

まったくわからなくて困ってます↓どうか教えてください。
103万だと完全扶養。130万だと健康保険は払わないといけないけど、扶養から外れない範囲だと思います。
そして失業保険待ちに仕事が決まると失業保険はもらえず、お祝い金だけになると思います。
失業保険をもらってる間に仕事が決まっても、お祝い金が少しでて、その後はもらえません。
ちなみに失業保険の合計も130万の一部に入りますので気をつけて下さいね!
会社都合で失業保険を貰っています。今日三回目の認定日に行って、個別給付延長?で60日増えると言われ、受給者証?に個別給付延長決定の印鑑が押されていました。

忙しいみたいで説明もしてくれず、よくわからないのですが…
最後の認定分残り13日があります、それに60日分から15日分プラスされるのですか?
あと、求職活動は、今まで通り2回でいいのでしょうか?
来月19日までの基金訓練にいっていて、職業相談だけで印鑑をもらえているのですが、延長は、職業相談だけでは、実績になりませんか?

わかりずらくて申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。
個別延長給付が決定したということは、所定給付日数90日に加えて 60日分の失業給付を得られる権利を得たということ。

よって 現在の給付日数残13日+60日で、このまま再就職が決まらなければ最大73日分(本来なら最後の失業認定で13日分の給付だったものが 13日+15日=28日分が支給され、さらに2回の失業認定があって28日分、17日分)の基本手当が支給される。

個別延長給付期間は これまでと同様、次回の失業認定日までに最低2回の求職活動(ハロワの職業相談も含まれるが)をしなければ不認定になる。基金訓練が終了するのなら本格的に求人応募もしてみてはどうですか?
出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。

1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。

国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。

質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。

なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
今日ハローワークで失業保険の説明会に参加しました。
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。

求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。

失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。

何かいい方法はないでしょうか?
雇用保険の失業手当は「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない」人への保険給付です。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。

一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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