失業保険の申告期間?について。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。
ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。
認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!
その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?
不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。
それではご回答宜しくお願い致します。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。
ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。
認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!
その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?
不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。
それではご回答宜しくお願い致します。
不正ではないと思いますよ。
私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)
申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)
どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。
理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。
3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)
悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)
質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。
頑張って下さい。
私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)
申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)
どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。
理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。
3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)
悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)
質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。
頑張って下さい。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?
延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。
残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。
分かりますか?
所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。
受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。
あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。
分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
失業保険、受給期間満了後にバイトしていても延長分はもらえますか?
来月から失業保険の受給を開始しますが、週20時間以内のアルバイトを考えています。
アルバイト分の給付金額は繰り越しされますが、給付期間満了後(90日後以降)に同じ20時間以内のアルバイトを続けていても、繰り越しされた分を受け取ることはできるのでしょうか?
事情により5か月ほど休職する予定ですが、最低限の生活費の為にアルバイトをします。
90日後からはアルバイト代と繰り越し分の失業保険でやりくりしていきたいと考えています。
3か月後の繰り越しの事を職安では聞きにくかったので質問させてもらいました。
来月から失業保険の受給を開始しますが、週20時間以内のアルバイトを考えています。
アルバイト分の給付金額は繰り越しされますが、給付期間満了後(90日後以降)に同じ20時間以内のアルバイトを続けていても、繰り越しされた分を受け取ることはできるのでしょうか?
事情により5か月ほど休職する予定ですが、最低限の生活費の為にアルバイトをします。
90日後からはアルバイト代と繰り越し分の失業保険でやりくりしていきたいと考えています。
3か月後の繰り越しの事を職安では聞きにくかったので質問させてもらいました。
>事情により5か月ほど休職する予定ですが・・・・。
休職なら失業と違うでしょう。
離職票が無ければハローワークに雇用保険受給の申請はできませんよ。
休職なら失業と違うでしょう。
離職票が無ければハローワークに雇用保険受給の申請はできませんよ。
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