国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
年金免除では前年所得を基準に審査しますが、6月分までは一昨年の所得が基準です。ややこしいですね。
なので、6月分→22年分の所得
7月分から来年6月分→23年分の所得
によって審査されたので、所得に差があれば審査結果も変わります。
ただ、退職したばかりとのことですので、失業保険の受給者証を提示すると、審査結果が変わるかもしれません。もし提示していないなら、市役所に相談してください。
なので、6月分→22年分の所得
7月分から来年6月分→23年分の所得
によって審査されたので、所得に差があれば審査結果も変わります。
ただ、退職したばかりとのことですので、失業保険の受給者証を提示すると、審査結果が変わるかもしれません。もし提示していないなら、市役所に相談してください。
派遣社員の失業保険について質問です。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・
即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
体の調子が悪く手術を勧められています。そこで来年の更新を断り治療に
専念しようと思っていますが自分から更新を断ると失業保険は3ヶ月おかれますか?
病気の治療の為・・・と言っても自己都合でしょう・・・ね・・・
即失業保険が貰えるのか3ヶ月間をおかれるのかわかる方がいましたら回答お願いします。
病院からの診断書は先生に言えば出してもらえます。
まず、ご理解いただきたいのは、
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません
医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
失業保険の受給資格は【即働けること】が前提になります
ですから、【治療に専念したい】ということは【即働く意思がない。働けない】と見なされますので、失業保険の受給資格自体がその時点ではありませんから、【特定理由離職者であっても】即貰うことはできません
医師の診断書がもらえるとのことですから、特定理由離職者にはなれると思います
ですが、【即働けない】となりますので、段取りとしては
給付期間の延長手続きをおこない→治癒した時点で医師の診断書→そこから失業保険が貰える
という段取りになるのです。
3月いっぱいで会社都合で会社をやめます。4月からはすぐに就職ではなく、日本語教師の資格取得のため、学校に通おうと考えています。その場合、失業保険受給等に何か影響はありますか?
資格取得費用は高額なため、失業保険だけではまかなえません。そのため、できるだけ早く派遣やアルバイトを始めたいと思っていますが、失業保険受給期間(3ヶ月)は何もしないほうがよいのでしょうか?
また、失業保険は就職の意思ありでないといけないようですが、すぐに就職ではなく学校に通うことで何か不利な点はありますか?
※この資格は社会人向けのため、平日夜・土曜に通います。そのため、昼間は普通に仕事ができます。
自分で調べましたが、はっきりとはわからなかったので、どなたか回答よろしくお願いします。
資格取得費用は高額なため、失業保険だけではまかなえません。そのため、できるだけ早く派遣やアルバイトを始めたいと思っていますが、失業保険受給期間(3ヶ月)は何もしないほうがよいのでしょうか?
また、失業保険は就職の意思ありでないといけないようですが、すぐに就職ではなく学校に通うことで何か不利な点はありますか?
※この資格は社会人向けのため、平日夜・土曜に通います。そのため、昼間は普通に仕事ができます。
自分で調べましたが、はっきりとはわからなかったので、どなたか回答よろしくお願いします。
昼間は普通に仕事ができれば、求職活動が出来ますから
求職活動が出来れば失業保険は受けられますよ
受給中のバイトは失業認定日に正しく申告することで、
その結果を受けた安定所の判断で、その日の基本手当てが
なくなる場合と、支給そのものが次の認定日に先送りになる場合と、
就労とみなされ、再就職手当の案内がされる場合とあります
求職活動が出来れば失業保険は受けられますよ
受給中のバイトは失業認定日に正しく申告することで、
その結果を受けた安定所の判断で、その日の基本手当てが
なくなる場合と、支給そのものが次の認定日に先送りになる場合と、
就労とみなされ、再就職手当の案内がされる場合とあります
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
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