個別労働関係紛争解決促進法についての質問です。

今年4月に入社した会社から、今月23日に転職を勧められ、24日にリストラと言われました。
会社が倒産し、民事再生法を適応させるそうです
今年4月に入社した者以外は、失業保険などを受けられるのですが、入社してまだ2ヶ月の私たちはそのような保証が一切ありません。

そこで、会社から同職種での他社への斡旋をしてくださる、との話がありました。
来週にも斡旋予定先に向かい、面接をし、6月1日より新たな職場でスタートになる予定です。

入社時にいただいた就業規則を読んでみると、「解雇予告」という項目があり、

 「社員を解雇するときは次にあげる者を除き、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して、即日解雇する
 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある

 (1) 行政官庁の認定を受けた者
 (2) 非常災害等の事由により事業の継続が不可能となったとき」

と書かれています。

また、今年入社である私は、同規則の「試用期間」という項目に、

「入社後3ヶ月間は試用期間とし、試用期間満了の際選考の上社員として適当であると認めたときは、正社員に登用する(以下略)」

と書かれています。

会社は営業だけ残し、あとの部分は別の会社をおこして、今までの事業をそちらで引き継ぐ形となっています。
社員は辞めたいものは辞め、残るものは残るよう言われているようです。
ですが、今まですべての社員を受け入れるのは厳しいようです。

入社したばかりの私は会社で即戦力などなるはずもなく、おこす会社にもいることはできません。

また、今から自主的に職を探すと言っても、斡旋していただく場合はほぼ6月1日からの勤務となるため、斡旋を断った場合、職がなく、収入もない期間が発生するのは明白です。


以上の状況の中で、「予告の日数があまりにも少ないので、予告手当てはもらえるのだろうか?」
といったことを疑問に思い、労働条件相談センターに電話相談したところ、

「個別労働関係紛争解決促進法」という言葉が出てきて、これを扱う場所に相談するといいとの話でした。

前置きが長くなってしまいましたが、私の質問は、
1.今回の例で、もし斡旋先を断りたい場合、「個別労働関係紛争解決促進法」での解決に向かうのが妥当なのか?
(混乱した頭で電話をしていたので、大切なことを言い伝えていたかもしれません)
2.もし1が妥当の場合、最悪会社と裁判になるのか
 そこまでおおごとにしたくないなら、やはり妥協して斡旋先に行くべきなのか
3.他に、知っておいた方がいいことはありませんか
入社早々に大変な状況になってしまいましたね。
5月にこうなることが読めなかったんですかね、経営者は。

まず、相談先としては最寄のハローワークと労働局、が適切だと思います。
私もつい最近、ある労働問題にぶち当たり、この2ヶ所にも相談しました。
とても丁寧に教えてくれましたよ。(もちろん、相談員にもよりますが)

試用期間についてですが、労働基準法ではたとえ試用期間中でも勤務してから2週間経過していれば、解雇予告手当てを貰う権利が発生します。

いずれにしても、こういった問題は言った、言わないの問題になる可能性がありますので、会社側からいつ、何を、言われたのか克明にメモしておいたほうがいいですよ。

お住まいの地域にもよるでしょうが、労働局はあちこちに出張所がありますし、(東京で例えれば、渋谷、有楽町など)、電話でも相談にのって貰えます。

ハローワークも17時以降まで開いているところもありますし。

まずは、「労働局」で検索し、電話で相談されてみたらよいですよ。

では、ご健闘をお祈りいたします。
昨年会社を退職していますが

失業保険を使わずにパートをしていました。

失業保険は使えませんか?
雇用保険は使わなかったら

次の職場で2年以内なら引き続き継続できます。

但し、間の抜けた分は負担する事となります。

金額は大した金額ではありませんよ。
失業保険について質問です!
製造会社で二年ほど働いて、家業を手伝うためにその会社を退職したのですが、その時は失業保険を受け取りませんでした!
不況の波を受け、私の給料を払うのが難しくなりました。家業では雇用保険をかけていなかったようです。
そこで、前の会社の離職表をハローワークに持って行ったらまだ失業保険を受けとることはできるのでしょうか?
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給期間は離職した翌日から1年間です

貴方の場合はすでに受給期間が終了してます

従って、貴方は雇用保険の基本手当ては受けられません
失業保険に再び質問です。手取り16万10年勤務で失業保険は15万としたらひと月に15万?それとも15万を分割ですか?
自己都合退職だとして...

勤務年数10年未満だと、給付日数は90日。10年以上だと120日となります。
それから給付金額ですが、退職前の給料の6割程になりますので、16万円の6割程の96000円程度が支払われる事になります。
失業保険の申請をすると、基本日額というのが算出されます。その日額×給付日数になりますので、実際の金額は
申請を出してみないとはっきりとはわかりません。
失業保険について教えてください

今日職安に行き失業保険の申請をしてきました。
整理解雇されたのですが、
まず職安の講習を05/07に受けて(二時間)最初の認定日が05/22だと言われました。
今までの、待機7日間制度(? は廃止されたのでしょうか?
一刻も早く受給したいのにこんなに時間がかかるんですか?

ちなみに次の仕事が決まっているのですが、パートなので言いませんでした。
パートでも仕事が決まれば減額になるからすぐに報告しろとか、週に20時間以上働くなら受給はなしとか言われましたが
仮に週20時間以上働いたとしても社保や雇用保険は半年以上勤務してなおかつ信頼性のある人しか加入させないみたいなことをパート先から言われました。
社保はともかく雇用保険すら入れないって、は?ですがこれはまぁ置いといて、
雇用保険に加入出来なくても週20時間以上働いたら受給資格喪失してしまう?
こちらが報告しない限りバレないのでしょうか?
バレる仕組みななっているのでしょうか?

それから再就職手当ても、失業保険を45日以上受給してないひとで安定した職業についたひとのみ受けられるそうですが雇用保険加入が必須となるのでしょうかね?

長々とすみません。結局、隠れてでも受給できるのか、なぜ受給までこんなに時間かかるのか謎すぎます
いつ整理解雇されたかご存知ありませんが、時間がかかるのはGWの休み期間に入るので待機7日+1日明けの講習日がGW明けです。また、仕事が決まっている人は受給資格はありません。違法に受け取ると3倍返しです。
違法に受け取ろうとしていた人は居ましたが、密告の電話が入ったりしょっちゅう職安から呼び出しの電話がかかってきて仕事を抜け出して行っていたのですが頻繁に呼び出されてましたので本人自ら失業保険を受けるのを辞めた人はいました。
失業保険を受給できますか?

私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。

ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。

この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
離職の日以前の2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。

また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。

基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。

賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)

退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)

概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%

4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円

4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。

今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。

前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。

自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。

会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。

再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
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