雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)
A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。
現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。
ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。
そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。
厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。
回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。
ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。
こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。
が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。
上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)
A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。
現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。
ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。
そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。
厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。
回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。
ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。
こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。
が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。
上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。
返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。
少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。
少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
退職勧奨され、自己都合で退職を言われました。
前回の質問についての続きです。長文です。
自分の軽率な行動により代表に信用信頼関係が築けないので、仕事もないと言われました。
経理の仕事は全て回収されましたが、その他の雑務などは、一週間信頼回復の為になんでも行ってきましたが、事情を知るかたには個別に謝罪と意思を伝え、心を入れ替えて頑張りなさい、電話対応だけでも助かってると言って頂きました。
私に働きたい意思があるので退職勧奨されて、居ずらくても覚悟の上で出勤してましたが、本日代表より皆もう信用してないし、嘘つきと言っていると言われました。
なので、互いに良くない状況で信頼回復の時間もないとの事で、労働相談にも何度も相談しましたが、雇用者は辞めたくないのであれば応じる必要はないと言われました。
そこで、代表と話し合いをしよく聞く話ですが給料は1ヶ月だすので、明日から出勤しなくていいので退職の理由は自己都合と記載してくださいと言われました。
私は最初に退職勧奨によりと記載しましたが、私の経歴にその事がずっと残るし、今後の事を思って言ってる。会社的には動じなければ解雇の措置をとるし、会社都合でもかまわないが…との事でした。
勤務期間は5ヶ月なので、失業保険も出ないし、自分が居ることで皆さんに嫌な空気を与えてしまってると感じ自己都合で、退職する事になりましたが、なにか会社の都合でいいようにすすめられた気がしてきました。
解雇はその後の経歴に本当に不利にになるのでしょうか?
労働相談の方は履歴書に解雇と書くことはないが、稀に次の会社から退職の理由の問い合わせする会社もあるが、そこまではしないと言われました…何がなんだか分からない感じです。
本当に自己都合でよかったのか…
裁判など争う気はありません。
自分の決断が間違えていたのか不安です。
意見と対処について教えてください。
宜しくお願い致します。
前回の質問についての続きです。長文です。
自分の軽率な行動により代表に信用信頼関係が築けないので、仕事もないと言われました。
経理の仕事は全て回収されましたが、その他の雑務などは、一週間信頼回復の為になんでも行ってきましたが、事情を知るかたには個別に謝罪と意思を伝え、心を入れ替えて頑張りなさい、電話対応だけでも助かってると言って頂きました。
私に働きたい意思があるので退職勧奨されて、居ずらくても覚悟の上で出勤してましたが、本日代表より皆もう信用してないし、嘘つきと言っていると言われました。
なので、互いに良くない状況で信頼回復の時間もないとの事で、労働相談にも何度も相談しましたが、雇用者は辞めたくないのであれば応じる必要はないと言われました。
そこで、代表と話し合いをしよく聞く話ですが給料は1ヶ月だすので、明日から出勤しなくていいので退職の理由は自己都合と記載してくださいと言われました。
私は最初に退職勧奨によりと記載しましたが、私の経歴にその事がずっと残るし、今後の事を思って言ってる。会社的には動じなければ解雇の措置をとるし、会社都合でもかまわないが…との事でした。
勤務期間は5ヶ月なので、失業保険も出ないし、自分が居ることで皆さんに嫌な空気を与えてしまってると感じ自己都合で、退職する事になりましたが、なにか会社の都合でいいようにすすめられた気がしてきました。
解雇はその後の経歴に本当に不利にになるのでしょうか?
労働相談の方は履歴書に解雇と書くことはないが、稀に次の会社から退職の理由の問い合わせする会社もあるが、そこまではしないと言われました…何がなんだか分からない感じです。
本当に自己都合でよかったのか…
裁判など争う気はありません。
自分の決断が間違えていたのか不安です。
意見と対処について教えてください。
宜しくお願い致します。
>代表と話し合いをしよく聞く話ですが給料は1ヶ月だすので、明日から出勤しなくていいので退職の理由は自己都合と記載してくださいと言われました。
これ、おかしいですね。1ヶ月出すってことは解雇予告金ってことですよね。
すると会社都合の解雇になるはずですが、会社はもしかして助成金とか申請していて解雇したことにすると、助成金がなくなる、もしくは減額になるので、質問者さんに自己都合にしてくれって退職届を出させたんです。いいように会社にいいように誘導されたようですね。
私の知人でも、明らかに解雇なのに会社指定のフォームを持ってきて氏名を記名捺印をさせて辞めさせました。拒否していたら、「早く終えて帰ろうぜ」って言われて機記入しちゃったそうです。
失業保険ですが、会社都合の場合、6ヶ月かけて加入があればもらえます。6か月未満であっても、それ以前に他の会社に勤めていて、両方の雇用保険加入期間をあわせた6か月が、後の会社を辞めた日から過去1年の範囲内であれば、条件を満たすことになります。自己都合の離職者の場合は、退職日以前の2年間に通算で12月以上必要です。
これ、おかしいですね。1ヶ月出すってことは解雇予告金ってことですよね。
すると会社都合の解雇になるはずですが、会社はもしかして助成金とか申請していて解雇したことにすると、助成金がなくなる、もしくは減額になるので、質問者さんに自己都合にしてくれって退職届を出させたんです。いいように会社にいいように誘導されたようですね。
私の知人でも、明らかに解雇なのに会社指定のフォームを持ってきて氏名を記名捺印をさせて辞めさせました。拒否していたら、「早く終えて帰ろうぜ」って言われて機記入しちゃったそうです。
失業保険ですが、会社都合の場合、6ヶ月かけて加入があればもらえます。6か月未満であっても、それ以前に他の会社に勤めていて、両方の雇用保険加入期間をあわせた6か月が、後の会社を辞めた日から過去1年の範囲内であれば、条件を満たすことになります。自己都合の離職者の場合は、退職日以前の2年間に通算で12月以上必要です。
失業保険に関しての質問です。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
来月末、現在勤めている会社がサービスの営業譲渡という形で、
運営会社が変わることになりました。
その際全員転籍はできないため、会社都合での退職をすることになっています。
私としては時間をかけて次の仕事を探そうと考えており、
失業保険を受給したいと考えています。
ですが、次の会社に転籍する人間から、引継ぎ等のために週1~2日(一日8時間)
アルバイトをしてほしい、との依頼があります。
そこで質問なのですが、
失業保険受給時のアルバイトで、
・前の会社で働くのはNG
だったと思うのですが、
営業譲渡後の運営会社の変わった会社でアルバイトをしたとしても、
だめなのでしょうか。
どなたか詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
求職活動しながら前の会社でたまにバイトする位ならNGではないでしょうが、バイトをした日の失業給付金は受けられません。
バイトしたことをハローワークに申請しておかないといけません。
隠して不正受給した場合は3倍返しです。
バイトしたことをハローワークに申請しておかないといけません。
隠して不正受給した場合は3倍返しです。
失業保険について。
入社日が去年の4月1日ならば(3月末から研修あり)雇用保険加入日はいつになるのでしょう?会社により加入日が違うのでしょうか?
3月31日に辞めた場合、丸一年かつ、
離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あることに、あたいしますか?
もしくは、3月11日以降でも丸一年とみなされますか?11日以上ある月を1ヶ月とみなされますか?
いろいろ検索しましたがよくわからなくて…教えてください。
入社日が去年の4月1日ならば(3月末から研修あり)雇用保険加入日はいつになるのでしょう?会社により加入日が違うのでしょうか?
3月31日に辞めた場合、丸一年かつ、
離職の日以前(休業開始の前)2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ケ月以上あることに、あたいしますか?
もしくは、3月11日以降でも丸一年とみなされますか?11日以上ある月を1ヶ月とみなされますか?
いろいろ検索しましたがよくわからなくて…教えてください。
本来は研修期間から雇用保険に加入させるのがスジですが、正社員となった日から加入させるのが一般的かも知れませんね。
賃金支払いの基礎となった日数、には給与の締め日がかかわってきます。
例えば 毎月10日締めの会社に4月1日に入社したら、最初の給与は、実際の出勤日数 9日か8日で計算された日割になるでしょう。
つまり、4月1日~4月10日の賃金支払の基礎になった日数は11日に満たないので、一ヶ月とは計算せずノーカウントになってしまいます。
毎月15日締めの会社に4月1日に入社したのなら、最初の給与が日割り計算でも出勤日数は11日はあるでしょうから、4月1日~4月15日を一ヶ月と計算することになります。
賃金支払いの基礎となった日数、には給与の締め日がかかわってきます。
例えば 毎月10日締めの会社に4月1日に入社したら、最初の給与は、実際の出勤日数 9日か8日で計算された日割になるでしょう。
つまり、4月1日~4月10日の賃金支払の基礎になった日数は11日に満たないので、一ヶ月とは計算せずノーカウントになってしまいます。
毎月15日締めの会社に4月1日に入社したのなら、最初の給与が日割り計算でも出勤日数は11日はあるでしょうから、4月1日~4月15日を一ヶ月と計算することになります。
扶養について質問です。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
昨年12月末に会社を退職し、現在主人の扶養に入っています。
妊娠中だったため失業保険は受給延長中ですが、そろそろ仕事を探しながら失業保険を受給したいと考えています。
失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
健康保険の扶養と所得税の扶養・・・こんがらがって良く分かりません。
意味不明な質問になっていたら申し訳ありません。
s121172000さん
>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。
>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。
>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。
健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
>失業保険受給中は国保に加入し、国民年金を支払う手続きをすれば良いのですよね?
基本手当日額が3,612円以上なら、その通りですが、日額が3,611円以下なら夫の健康保険の被扶養者のままで失業給付が受けられます。
>ただ、失業保険は非課税の為、所得税では扶養になれると聞いたのですが、これは主人の年末調整の際の扶養申告書に私の名前等を書いて提出すれば良いということですか?
その通りです。
ただし、その申告書が何年分のものなのか注意してください。
あなたの場合は、平成22年分の申告になりますが、その申告書は、昨年の年末の記入になります。
今年の年末には、平成23年分の「扶養控除等(異動)申告書」になります。
>また、その場合源泉徴収票には配偶者の扶養有りに*が付き配偶者控除が受けられるという事でしょうか?
そういうことです。
健康保険の扶養は、月単位で考え、税金の扶養は、年単位で考える、と言うことです。
関連する情報