去年の10月後半に失業保険の手続きでハローワークに行って以来、一度も就職活動をしてません、手続きした日以来一度もハローワークにも行っていません。以前働いていた期間は7年でした。
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
最初の説明会(まずはじめにハローワークに行ったとき、この日に改めて来てくださいと言われるはずの日)で説明がありますが、待機期間のあと、認定日という4週間に1度のハローワーク訪問をして、就職活動をしているか、他にアルバイトをしているかなどを確認します。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
質問をお願いします。
会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。
それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
会社都合で離職し、今失業保険給付の手続き中なのですが、失業保険給付中は1日でもバイト等はしてはいけないと聞きました。
それは、たとえ派遣等の単発で2、3日でも必ず申告しないとダメでしょうか!?
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、是非回答の程宜しくお願い致します。
たとえ1日であっても、またボランティアであって無償の場合でも申告しなければならないことになっています。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中にアルバイトは禁止されていませんから申告さえすれば出来ますよ。
申告しないで発覚すれば大きなペナルティーがありますから、ビクビクして暮らすより申告して堂々とやる方がいいと思います。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
現在、失業保険を受給中ですが
アンケートモニターに参加したり
座談会に参加して謝礼を受け取ったりしています。
これらは収入として認定日に報告しなければならないのでしょうか?
ご教示いただければと思います。
アンケートモニターに参加したり
座談会に参加して謝礼を受け取ったりしています。
これらは収入として認定日に報告しなければならないのでしょうか?
ご教示いただければと思います。
お手伝いでも座談会でも金銭を貰ったらやはり申告が必要ですね! 収入が無いのに金銭を受け取ってるし、失業給付は収入が無い人の為の手当金です。
また無償のボランティアでも1日④時間以上働くと収入有りと判断され、失業給付金が減額になってしまいます。
正確に申告したほうが良いと思います!
いつ、どこで、どのように身辺調査してるかわかりませんので…
違反すると受け取った毎月の給付金の②倍の金額を返済と給付金の支払い停止になります。
また無償のボランティアでも1日④時間以上働くと収入有りと判断され、失業給付金が減額になってしまいます。
正確に申告したほうが良いと思います!
いつ、どこで、どのように身辺調査してるかわかりませんので…
違反すると受け取った毎月の給付金の②倍の金額を返済と給付金の支払い停止になります。
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