失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。


雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。


以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」に該当すると思います。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
※そもそも扶養には税法上と健康保険の2通りがあります。

税法上はあなたの年収が103万円以下なら父親が扶養控除を受けられ税の軽減がはかられます。
もちろん、あなた自身にも所得税の負担はありません。(住民税は100万円をこえると10%かかります。)

健康保険ですが年間130万円未満(年収ではなく1日か月単位の収入で判断されます)
1日なら130万÷360、月なら130万÷12
103万以上130万未満の場合は父親が扶養控除の適用はなくなりますが、父親加入の健康保険証は使用できます。
ただし、所得税5%、住民税10%の負担がかかります。

扶養を外れるなら税金、国民年金や国民健康保険の保険料を支払う分を考慮して働きましょう。
扶養に関係なく働くなら正社員の方が一番です。
失業保険の給付延長についての質問です。
失業保険の給付について、夫の海外赴任同行の為退職しました。
2年で帰国する予定ですので、受給期間の延長をしたいと思っているのですが、
住民票を抜いてきてしまっています。
この場合、受給期間延長の手続きをするのは難しいのでしょうか。
可能でしょう。

お住まいであった地区のハローワークへ出向いてください。その際、出国を証明するもの、例えばご主人の海外赴任辞令などが必要ですので持参してください。また、出国後出国の事実を証明する書類、例えば出国日付のあるパスポートの写しなどを送付することになります。そのあたりはご親族の方に依頼されてもよいでしょう。

住民票がなければ運転免許証等で足ります。
結婚退職後の扶養手続きについて知恵を貸してください。
退職後の扶養手続きについて…
来年度の3月31日をもって4年間勤務した職場(保育園)を結婚退職します。
結婚式は11月を予定しているのですが、それまでに入籍・引越しをしようと思っています。
退職後は失業保険の給付を受けるか、扶養内で収まる程度のパートをしようかと考えています。

11月まで期間があるのですがいつ入籍して扶養に入るのが金銭的には一番いいのでしょうか?
また、1月~3月までの給与、賞与(3月に支給されます)を合計すると50万近くになってしまいます。(基本給で)
これに退職金を合わせると、100万円近くなってしまうので、たとえパートでも扶養内で収まらない気がします。

次年度からは、扶養内で収まる程度の仕事をしようと考えているのですが、
今年度は、夫の扶養家族には入らず自分で国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?


色々と調べましたが、自分に該当しているのかがよく分からず四苦八苦しています。
どうか、知恵を貸していただけたらと思います。
年金の手続きうんぬんより入籍日や引っ越しの日取りを決めた方がよいのではないかなと思いました。せっかくなので二人の希望する日に入籍をして、それに合わせた手続きをした方がいいのではないかなと。
ま、でも金銭も大事ですからね。こればっかりはケースバイケースなので役所やハローワークに自分の場合はどうなのか直接たずねた方が絶対いいです。色々教えてくれますよ。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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