今年の3月に仕事を辞め、今は家業を手伝っています。世間的には失業中となるので失業保険ももらいました。
今は国民健康保険に切り替えたのでそれも払っているのですが、失業中ということで減額の手続きをして本来の額より少なく払っています。
ただその家業の方では一応従業員という形で月8万程度私に給料を払っていることにしています(実際にはもらっていませんが…)この場合、おそらく確定申告をしなければいけないのかと思いますが、家業の方の顧問の税理士さんが手続きをしてくれるとのことでした。月8万程度の収入は所得税もかからないことは聞いたのですが、失業中ということで減額手続きをしているのに、低額でも所得があることになっているのが大丈夫なのかなー?とも思いました。
税金や保険関係のことに全く疎いので任せている状態です。こういったことに詳しい方、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
今は国民健康保険に切り替えたのでそれも払っているのですが、失業中ということで減額の手続きをして本来の額より少なく払っています。
ただその家業の方では一応従業員という形で月8万程度私に給料を払っていることにしています(実際にはもらっていませんが…)この場合、おそらく確定申告をしなければいけないのかと思いますが、家業の方の顧問の税理士さんが手続きをしてくれるとのことでした。月8万程度の収入は所得税もかからないことは聞いたのですが、失業中ということで減額手続きをしているのに、低額でも所得があることになっているのが大丈夫なのかなー?とも思いました。
税金や保険関係のことに全く疎いので任せている状態です。こういったことに詳しい方、わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
あなたの今年の所得税は0円です。
(年103万まで所得税はかかりません)
あなたの来年度の住民税は4000円/年です。
(年98万以下35万以上)
(年103万まで所得税はかかりません)
あなたの来年度の住民税は4000円/年です。
(年98万以下35万以上)
結婚退職後、失業保険をもらうために健康保険は会社の保険を
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?
厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?
それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?
厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?
それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
私の勤めている会社でも、失業保険受給期間中は扶養加入できないとされていますが失業保険の収入により若干条件が変わりますので、会社の健康保険組合により違いがあるのかもしれませんね。
基本的には厚生年金の第3号というのは
「被保険者の扶養に加入した配偶者」なので、今の時点では国民年金を払うことになるかと思います。
但し、領収書を保管しておけば確定申告の社会保険料控除が受けられます。
サイト等はわかりませんが、厚生年金等は社会保険事務所が管轄しています。
基本的には厚生年金の第3号というのは
「被保険者の扶養に加入した配偶者」なので、今の時点では国民年金を払うことになるかと思います。
但し、領収書を保管しておけば確定申告の社会保険料控除が受けられます。
サイト等はわかりませんが、厚生年金等は社会保険事務所が管轄しています。
失業保険について聞きたいのですが・・・
明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
大丈夫でしょう?
6月27日から1年以内(来年6月26日まで)に6ヶ月働けば良いわけですから。
1月に入って会社から必要書類が届いたら
ハローワークに電話して、一度相談にいってみればよいです。
(雇用保険者証、離職票、印鑑、通帳持参)
認定できる条件が揃っていれば給付という事になるでしょう。
うちの地域の場合、一度認定されると
最初に行ったその曜日が認定日の曜日になって
ず~とその曜日で行く事になりました・・・
(午前とか午後とかも)
気をつけてね。
途中で、また仕事は入っても(2ヶ月間とか)
給付期間内(貴方の場合12/31日までになるか?)なら給付を伸ばしてもらう事もできました。
6月27日から1年以内(来年6月26日まで)に6ヶ月働けば良いわけですから。
1月に入って会社から必要書類が届いたら
ハローワークに電話して、一度相談にいってみればよいです。
(雇用保険者証、離職票、印鑑、通帳持参)
認定できる条件が揃っていれば給付という事になるでしょう。
うちの地域の場合、一度認定されると
最初に行ったその曜日が認定日の曜日になって
ず~とその曜日で行く事になりました・・・
(午前とか午後とかも)
気をつけてね。
途中で、また仕事は入っても(2ヶ月間とか)
給付期間内(貴方の場合12/31日までになるか?)なら給付を伸ばしてもらう事もできました。
妊娠、出産で貰えるお金について教えて下さい。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
7ヵ月の妊婦です。まだ籍は入れていません。(来月入れる予定)
正社員で働いています。体調によってですが、3月20日まで働く予定でいます。予定日は4月16日で、産休育休は取りません。一度辞めて落ち着いたら復帰する形で話はついています。
この状況で貰えるお金は、出産一時金と失業保険位でしょうか?
今日、病院でその話をしたら看護士さんに『私の時は妊娠6ヵ月まで働くと、どっかからお金貰えたんだよね~5年位前の事だから良く覚えてないけど…』と言われました(^^ゞ
出来れば貰えるお金は貰っておきたいので…
本などで一通り調べたのですが…良く分からなくて(>_<)
どこで、いつ、どの様な手続きをすればいいのか…
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
あなたご本人が被保険者として、社会保険と呼ばれる健康保険に加入していますか?
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
また加入期間が退職日までに1年以上ありますか?
上記の条件を満たしているのであれば、出産一時金をあなた自身が加入する保険者へ申請できます。
退職する場合はご主人の健康保険へ申請することもできますので、付加金の多くプラスされる方を選ばれるといいです。
看護師さんの仰っているのは出産手当金と呼ばれるものです。
以前は退職後6ヶ月以内に出産をすれば受給資格が得られたのです。
現在はこの制度が廃止になりましたが、産休期間に入ってから退職した場合に継続給付というかたちで受給できるように制度が変更されました。
あなたの場合予定日の6週間前以降の退職となりますので、受給資格があります。
支給額は標準報酬日額の3分の2×産休期間です。
給与ではありません。
ご自身のお支払いになっている保険料でどの等級かを確認してみてください。
(どの健康保険なのかがわからないので、「標準報酬月額」「等級」「健康保険の名前」で検索してみてください)
20日締めなのかなと思うのですが、有給消化をせずラストまできっちりお勤めになるのであれば、21日退職にしてください。
退職日に勤務すると資格を失いますので気をつけてください。
21日は在籍しているけれど欠勤というかたちにすればいいのです。
健康保険料厚生年金保険料は月末〆で日割り計算をしないので、3月20日に退職しようが21日に退職しようが同じように3月分の保険料は発生しませんので、事業主に迷惑をかけることもありません。
もし現在国民健康保険の被保険者であるのならば、出産手当金の受給資格はありませんので、3月20日に退職した後速やかにご主人の健康保険の被扶養者への異動手続きを取ってください。
失業給付は出産後に求職活動が行えるようになってから申請するものなので、退職した後延長手続きを取ってください。
補足について
出産手当金に変わる手当てではなく、出産手当金の制度が変わっただけなので、あくまでも出産手当金です。
退職日(資格喪失日)に働いてしまうと継続給付の資格を失うからです。
20日が有給なのでしたら構わないのですが、普通に出勤だとダメなのです。
なので20日が欠勤でもいいんですけど。
その代わり3月分の給与は欠勤控除されることになりますけど・・・。
だから、もし有給を消化して退職するのではない場合は、3月分をフルに働いて給与をもらい、21日は籍だけ残しておいてもらう方がいいと思ったので。
20日を欠勤にしても出産手当金を受給できますが、給与のほうが多いですから。
申請は事業主の証明や、賃金台帳の添付などが必要になりますので、お願いしたほうがいいと思います。
失業保険について質問です
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
もしも、辞めます
だけならば まだ間に合います
辞表をだしてから 退職となるので
口だけなら大丈夫です
そして、辞めずに向こうから
正式に退職扱いになるまで
がんばってください
失業保険がすぐにもらえます
だけならば まだ間に合います
辞表をだしてから 退職となるので
口だけなら大丈夫です
そして、辞めずに向こうから
正式に退職扱いになるまで
がんばってください
失業保険がすぐにもらえます
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
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