失業手当給付期間に関して
30歳で会社都合で退職した場合、給付期間は何日でしょうか?
会社Aに正社員で6年間勤務し退社半月後,会社Bで派遣として3年半勤務しました。会社Aを退職したときは失業保険は
もらっていません。
よろしくお願いします。
30歳で会社都合で退職した場合、給付期間は何日でしょうか?
会社Aに正社員で6年間勤務し退社半月後,会社Bで派遣として3年半勤務しました。会社Aを退職したときは失業保険は
もらっていません。
よろしくお願いします。
こんにちは。
勤務が5年~10年の範囲です。
年齢が30歳~35歳の範囲です。
■受給期間は180日になります。
勤務が5年~10年の範囲です。
年齢が30歳~35歳の範囲です。
■受給期間は180日になります。
失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
採用経験者です。
通常こういったケースは原則自己都合退職の離職票になり、
3か月の給付制限がつくと思います。会社はパートのままで
あればあなたに継続勤務してほしかったので、理由がどうで
あれ、あなたから退職を申し出たことには変わりません。
でも離職票をもって雇用保険の手続きに行った際、必ず職員の
方が退職理由は「離職票通りで間違いないか?」と確認して
くれます。その際にあなたの言い分を詳細に主張し、それが
妥当だと職安が判断すれば給付制限はつきません。離職票は
あくまで会社側の言い分で、そこに書いてある直近の6か月の
給与から失業給付の金額を割り出すのも、給付制限をつけるか
どうかも、判断は職安です。
私は過去に自己都合での離職票で、自分でも仕方ないというか
若くて知識もなかったのですが、聞かれることを正直に話すと、
退職理由を会社都合に変更してくれ、給付制限がつかなかった
ことがあります。※女性差別がひどかったという理由です。
またんほんの数年前、重症のパワハラの被害にあい、自力で
示談にしましたが、示談に応じる条件に離職票を会社都合に
することを入れ、通ったのですぐ受給できました。
そして退職を申し出る際に、いついつで、と自分で退職願に
書けばよいのです。労基法上は2週間より後の退職日であれば
問題は全くありません。
よかったらご参考に。私も正社員の求人に応募したのに、
業績が安定するまで週3でと言われ、それが4年たって
結局パートのままでの退職です。途中正社員の提示は
あったものの、当初の求人票よりかなり条件が悪く、パートで
いる方が拘束時間からしたらよかったので断ったの
ですが、もっと早く決断すればよかったと思っています。
フルタイムの仕事に来月から移ります。
通常こういったケースは原則自己都合退職の離職票になり、
3か月の給付制限がつくと思います。会社はパートのままで
あればあなたに継続勤務してほしかったので、理由がどうで
あれ、あなたから退職を申し出たことには変わりません。
でも離職票をもって雇用保険の手続きに行った際、必ず職員の
方が退職理由は「離職票通りで間違いないか?」と確認して
くれます。その際にあなたの言い分を詳細に主張し、それが
妥当だと職安が判断すれば給付制限はつきません。離職票は
あくまで会社側の言い分で、そこに書いてある直近の6か月の
給与から失業給付の金額を割り出すのも、給付制限をつけるか
どうかも、判断は職安です。
私は過去に自己都合での離職票で、自分でも仕方ないというか
若くて知識もなかったのですが、聞かれることを正直に話すと、
退職理由を会社都合に変更してくれ、給付制限がつかなかった
ことがあります。※女性差別がひどかったという理由です。
またんほんの数年前、重症のパワハラの被害にあい、自力で
示談にしましたが、示談に応じる条件に離職票を会社都合に
することを入れ、通ったのですぐ受給できました。
そして退職を申し出る際に、いついつで、と自分で退職願に
書けばよいのです。労基法上は2週間より後の退職日であれば
問題は全くありません。
よかったらご参考に。私も正社員の求人に応募したのに、
業績が安定するまで週3でと言われ、それが4年たって
結局パートのままでの退職です。途中正社員の提示は
あったものの、当初の求人票よりかなり条件が悪く、パートで
いる方が拘束時間からしたらよかったので断ったの
ですが、もっと早く決断すればよかったと思っています。
フルタイムの仕事に来月から移ります。
相談されたんですけど、私には、わからいもので質問します
正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職し、
お金が無いからすぐ短期の派遣で仕事を二ヶ月間して、その二ヶ月間は雇用保険には、入ってはいない
その後にハローワークに失業保険の手続きをしに行ってもいいのですか?
その後三ヶ月後じゃないと失業保険は貰えないんですよね?
それと雇用保険には、入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話した方がいいんですか?
無知ですみません よろしくお願いします
正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職し、
お金が無いからすぐ短期の派遣で仕事を二ヶ月間して、その二ヶ月間は雇用保険には、入ってはいない
その後にハローワークに失業保険の手続きをしに行ってもいいのですか?
その後三ヶ月後じゃないと失業保険は貰えないんですよね?
それと雇用保険には、入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話した方がいいんですか?
無知ですみません よろしくお願いします
ハローワークに雇用保険の失業給付手続き(いわゆる失業保険、以下同様)を行っても問題ありませんが、
手続きをした日によっては途中で打ち切られる事も覚悟しておいてください。
失業保険の手続きができるのは、離職した日から1年間です。
「正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職した」場合、失業保険の給付日数は
90日です。そして3ヶ月の給付制限期間を経て、失業保険がもらえます。
「離職した日から数えて1年の間(給付制限期間も含まれます)」に、失業保険の給付日数が収まらない場合、
失業保険の給付日数の余りは切り捨てられます。
その分はもらえませんし、たとえ次の仕事が決まっても繰り越しもできません。
なので、離職した日から2ヶ月間短期で仕事した場合、失業保険を給付日数分まるまるもらうのであれば、
短期で仕事を終えた日から数えて、2ヶ月から3ヶ月以内には手続きする必要があります。
雇用保険には入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話さなくても問題ありません。
手続きをした日によっては途中で打ち切られる事も覚悟しておいてください。
失業保険の手続きができるのは、離職した日から1年間です。
「正社員で雇用保険に七年間払っていて、会社を自己都合で退職した」場合、失業保険の給付日数は
90日です。そして3ヶ月の給付制限期間を経て、失業保険がもらえます。
「離職した日から数えて1年の間(給付制限期間も含まれます)」に、失業保険の給付日数が収まらない場合、
失業保険の給付日数の余りは切り捨てられます。
その分はもらえませんし、たとえ次の仕事が決まっても繰り越しもできません。
なので、離職した日から2ヶ月間短期で仕事した場合、失業保険を給付日数分まるまるもらうのであれば、
短期で仕事を終えた日から数えて、2ヶ月から3ヶ月以内には手続きする必要があります。
雇用保険には入っていなかった派遣の短期の仕事は、ハローワークに話さなくても問題ありません。
現状を説明します。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。
話しをまとめますと、
1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。
以上の点を宜しくお願いします。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。
話しをまとめますと、
1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。
以上の点を宜しくお願いします。
大変ですね。
リストラなら会社都合給付ですから待機期間は7日間のみ、
すぐに支給されるはずです。バイトはダメです。
1.バイトはしてはいけません
2.同じくバイトはばれたら罰金まで払う羽目になりますよ。
3.いついけるようになるかが優先でしょうね。すぐいける保障はありませんから。
資格試験の合格とそのころの景気回復が進んでいればいいですね。
少なくとも資格があれば進路は開ける可能性が多少は上がりますからね。
まだ若いのでがんばり次第です。
リストラなら会社都合給付ですから待機期間は7日間のみ、
すぐに支給されるはずです。バイトはダメです。
1.バイトはしてはいけません
2.同じくバイトはばれたら罰金まで払う羽目になりますよ。
3.いついけるようになるかが優先でしょうね。すぐいける保障はありませんから。
資格試験の合格とそのころの景気回復が進んでいればいいですね。
少なくとも資格があれば進路は開ける可能性が多少は上がりますからね。
まだ若いのでがんばり次第です。
失業保険について。
現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。
①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。
この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。
①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。
この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
仰られている旨を申告しても返還対応にはならないと思います。
受給対象にならないのは、
・働く意思がない
・働く状況ではない
・転職した
など、です。
あなたは、優先順位をつけて就職活動をされていますよね。
外注請負は就職活動で希望の仕事に就けなかった時に検討するわけで、
あくまで最後のカードとして取ってあるだけ。
それは、派遣で働くことを決めれば仕事にすぐにでも就く事ができることは分かっているけど、
正社員での就職を希望するので、粘り強く就職活動している、
というよくあるパターンの人と同じです。
別にこのことを申告したからと言って、返還にはなりません。
ただし、早期就職制度といって、(ひょっとしたらこの制度の有無は地域によるかもしれません)、
受給前、または受給間もなく(受給期間の1/3以内だったか?)の内に
就職をすれば、早期就職祝いとしていくらかの祝い金が出るのですが、
確かそれは前職関係の仕事についた場合は出なかったはずです。
また、「外注」という立場は正社員ではないと思いますので、その点でもその恩恵は受けれないでしょう。
私であれば、
必要なければ、わざわざ第2候補の申告まではしません。
就職活動中であることを言っておけば、それでいいと思います。
受給対象にならないのは、
・働く意思がない
・働く状況ではない
・転職した
など、です。
あなたは、優先順位をつけて就職活動をされていますよね。
外注請負は就職活動で希望の仕事に就けなかった時に検討するわけで、
あくまで最後のカードとして取ってあるだけ。
それは、派遣で働くことを決めれば仕事にすぐにでも就く事ができることは分かっているけど、
正社員での就職を希望するので、粘り強く就職活動している、
というよくあるパターンの人と同じです。
別にこのことを申告したからと言って、返還にはなりません。
ただし、早期就職制度といって、(ひょっとしたらこの制度の有無は地域によるかもしれません)、
受給前、または受給間もなく(受給期間の1/3以内だったか?)の内に
就職をすれば、早期就職祝いとしていくらかの祝い金が出るのですが、
確かそれは前職関係の仕事についた場合は出なかったはずです。
また、「外注」という立場は正社員ではないと思いますので、その点でもその恩恵は受けれないでしょう。
私であれば、
必要なければ、わざわざ第2候補の申告まではしません。
就職活動中であることを言っておけば、それでいいと思います。
突然?の失業について。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。
昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)
そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?
保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。
ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。
仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
給料を補償されても、解雇日は雇用主が提示している1/20です。
給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。
足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。
深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。
>面接にいく際に休んだ時給分なども
これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
給料が補償されていなくても1/20まで働き、それまでの給与を受け取るべきでしょう。
足りない分は医院長が退院してから話し合うしかないでしょう。
深刻な病気中の相手と金銭でもめても、貴方にとって良い結果にはならないと思います。
>面接にいく際に休んだ時給分なども
これは法的に認められません。
労働基準法ではノーワーク・ノーペイが原理原則。
働いてないときには賃金支払い義務はないと言っています。
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