失業保険についつて
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。
休養するなら、休職をお勧めします。
健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。
休業のまま退職するなら任意継続にしてください。
私も過去そのようにしてやりくりしました。
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。
休養するなら、休職をお勧めします。
健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。
休業のまま退職するなら任意継続にしてください。
私も過去そのようにしてやりくりしました。
失業保険について教えてください。
まず勤続年数は4年9ヶ月、30歳未満です。
会社都合で解雇を余儀なくされた場合、翌月から90日間
失業保険を受けられると思うのですが具体的な給付金額の計算方法が知りたいです。
給料の総支給額から計算されるのか、はたまた手取り金額から計算されるのか。です。
以上よろしくお願いします。
まず勤続年数は4年9ヶ月、30歳未満です。
会社都合で解雇を余儀なくされた場合、翌月から90日間
失業保険を受けられると思うのですが具体的な給付金額の計算方法が知りたいです。
給料の総支給額から計算されるのか、はたまた手取り金額から計算されるのか。です。
以上よろしくお願いします。
補足
賞与含まないと思っつ、現にそのような手続きふんでしまってる人多いんです…ハローワークに自分で問い合わせたら分かります!
交通費、賞与も含めた過去六ヶ月の総支給額
賞与含まないと思っつ、現にそのような手続きふんでしまってる人多いんです…ハローワークに自分で問い合わせたら分かります!
交通費、賞与も含めた過去六ヶ月の総支給額
失業保険 受給資格(短期間で2度目は可能かどうか)
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
現在、派遣で働いています。
今日、会社から不景気で全派遣を削除する、いわば「リストラ」を言い渡されました。
加入時期は平成21年10月31日~平成22年09月30日(予定)までで、
2年間で12ヵ月の加入期間が条件ですが、
※現在の会社に勤めるまでのは既に失業保険を受給しております。
上記の期間だと11ヵ月になってしまい1ヵ月足りません。
会社都合の退職となると思うのですが、
派遣先にお願いして加入時期を1ヵ月延長してもらう事はできるのでしょうか?
延長してもらえる場合、1カ月分を支払えばすぐに受給できますか?
なお、会社都合の退職として認められるのでしょうか?
できるのであれば、受給期間は伸びるのでしょうか?
どれくらいでしょうか?
次の仕事がすぐ決まるか不安で念のためを確認しておきたいので
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
安心して下さい。今は下記のように法改正されています。昨年の3月31日です。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
給付日数を解雇等による離職者並に充実
【雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大】
よって6ヶ月以上勤務していますので大丈夫ですよ。
(補足より)
契約満了でも会社の都合でその後の雇用を維持できない為、会社都合退職になります。
失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定
次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定
次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
様々なケースがありますので
職業安定所に聞いてみるのがいいと思います。
失業給付の残りがあればもらえるかもしれません。
就職祝い金や支度金もあります。
まず安定所に聞いてみるのが一番だと思います
職業安定所に聞いてみるのがいいと思います。
失業給付の残りがあればもらえるかもしれません。
就職祝い金や支度金もあります。
まず安定所に聞いてみるのが一番だと思います
【緊急!非常に困っています】労働審判時の担当弁護士先生の判断について
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
私も解雇で係争中です。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
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