配偶者特別控除について教えてください。
夫の扶養には入っておらず、現在失業手当受給中です。年内は派遣で2ヶ所数ヶ月勤務し、どちらも所得税・保険料は引かれています。源泉徴収票も入手中です。
夫が会社から「22年分配偶者特別控除申告書」「23年分扶養控除(異動)申告書」をもらってきました。
私の年内所得合計は、派遣でもらった給料合計約190万、12月までの失業保険受給金額見込合計約40万です。
この場合、扶養控除や配偶者特別控除の対象にならないでしょうか?
控除の範囲外で申請の必要がないなら、金額の記入はせずそのまま出しても問題ないでしょうか。
(その場合何か損をすることになるのでしょうか?)
会社側から早く提出を迫られており、源泉徴収票の取り寄せに日数がかかるので
このまま出してよいものならすぐ提出してしまおうと思っているのですが、、
どなたか、ご意見・アドバイスなり頂戴できれば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
夫の扶養には入っておらず、現在失業手当受給中です。年内は派遣で2ヶ所数ヶ月勤務し、どちらも所得税・保険料は引かれています。源泉徴収票も入手中です。
夫が会社から「22年分配偶者特別控除申告書」「23年分扶養控除(異動)申告書」をもらってきました。
私の年内所得合計は、派遣でもらった給料合計約190万、12月までの失業保険受給金額見込合計約40万です。
この場合、扶養控除や配偶者特別控除の対象にならないでしょうか?
控除の範囲外で申請の必要がないなら、金額の記入はせずそのまま出しても問題ないでしょうか。
(その場合何か損をすることになるのでしょうか?)
会社側から早く提出を迫られており、源泉徴収票の取り寄せに日数がかかるので
このまま出してよいものならすぐ提出してしまおうと思っているのですが、、
どなたか、ご意見・アドバイスなり頂戴できれば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
190万は、今年(1月1日から)の分ですよね。
それなら、扶養には入れません。
来年、確定申告をして下さい。
それなら、扶養には入れません。
来年、確定申告をして下さい。
失業保険について
失業保険について
すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
失業保険について
すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
総支給額(税や社会保険料を控除される前の額)で計算します。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
お給料の総支給額、185,000円(手取、156,000円)で自主退社した場合の、失業保険の金額っていくらぐらいでしょうか?
また、勤続年数が10年以上ならば自主退社の場合でも、失業保険を6ヶ月間もらえるのですか
また、勤続年数が10年以上ならば自主退社の場合でも、失業保険を6ヶ月間もらえるのですか
過去6ヶ月の総支給額の月平均として回答します。
185000なら基本手当日額は4538円です。支給日数は10年以上20年未満は120日です。
ただし、勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間です。
185000なら基本手当日額は4538円です。支給日数は10年以上20年未満は120日です。
ただし、勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間です。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
介護による給付金などについて
祖母の介護のため、母が20年以上、正社員として勤めていた会社を来月末で辞めます。
母は独り身の為、仕事を辞め、収入がなくなることで不安でたまらないようです。
介護保険も支払っていたのですが、失業保険や介護による給付金など、具体的にどのような給付で、いくら位受けられるのか、
支援認定はまだなのですが、たぶん要介護3か4だと思います。
お願いします。
祖母の介護のため、母が20年以上、正社員として勤めていた会社を来月末で辞めます。
母は独り身の為、仕事を辞め、収入がなくなることで不安でたまらないようです。
介護保険も支払っていたのですが、失業保険や介護による給付金など、具体的にどのような給付で、いくら位受けられるのか、
支援認定はまだなのですが、たぶん要介護3か4だと思います。
お願いします。
先の方のおっしゃる通りです。
現金収入が途絶えてしまいます。
失業保険なんて、一瞬に無くなりますよ。
介護保険については金銭の補助が受けられると誤解されていらっしゃいます。
介護保険でサービスが受けられるという意味ですし、
また介護度が高いと受けられるサービスの上限が上がりますが、
結局使うお金の額が増えるということです。
それだけ必要なお金が増えるということにほかなりません。
おばあさまに年金収入が十分にあったとしても、
おばあさまが亡くなられたあと、お母さまの生活はどうなりますか?
今からでも何とかお仕事続けられませんか?
サービスを使って、家族が生活を変えずにいられることが
一番大切だと思います。
共倒れになってしまいますよ。
現金収入が途絶えてしまいます。
失業保険なんて、一瞬に無くなりますよ。
介護保険については金銭の補助が受けられると誤解されていらっしゃいます。
介護保険でサービスが受けられるという意味ですし、
また介護度が高いと受けられるサービスの上限が上がりますが、
結局使うお金の額が増えるということです。
それだけ必要なお金が増えるということにほかなりません。
おばあさまに年金収入が十分にあったとしても、
おばあさまが亡くなられたあと、お母さまの生活はどうなりますか?
今からでも何とかお仕事続けられませんか?
サービスを使って、家族が生活を変えずにいられることが
一番大切だと思います。
共倒れになってしまいますよ。
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