失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。


今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。


アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。

がその際、

アルバイトをするにあたっての条件

アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額


は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、雇用保険の受給期間中でもちゃんと申告さえすればアルバイトしても問題はありません。
失業中にハローワークで定期的に失業認定を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳で、アルバイト自体が禁止されている訳ではないのです。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。
ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
失業保険について質問です。

この3月31日付で4年勤めたのですが退職します。
理由は、過剰な労働時間です。土日も出勤することがあり、その代休はなく平日も夜の9時、10時まで働きます。
またタイミングよく12月に結婚をすることになったので、きりがいいかなぁと思って退職します。

この場合、失業給付金の給付日数はどのくらいになりますか?
理由によって給付日数がかわってきますか?
また、給付金はどのくらいですか?


HPで調べたのですが、今ひとつわからなかったので、質問します。
できれば、わかりやすくお願いします。
失業手当は再就職を支援するための手当です。職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

と、大前提にあります。大丈夫でしょうか?

自己都合の場合は退職して3ヶ月後に支給となります。

その3ヶ月間は就職活動をしなくてはいけません。

就職活動を行った実績があれば、そこから90日間だけもらえます。

金額はスレ主さんの月の基本給与の50~60%ぐらいだと思います。
失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
約3ヵ月半はかかります、

アルバイトは出来ますよ(申請してから1週間は待機期間ですからダメですが)、

しかしアルバイトで得た収入の文だけ失業手当から引かれます。
失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。

ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)

なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
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