妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。

基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。

奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
【急ぎです】市民税について質問です

今年4月末で自己都合で退職し、今月から公共職業訓練に通っています。(来月に失業保険の1回目が支給されます)


先月中に、年金免除と国保切り替えをしています。

今日、市民税の通知書が届きました。

7月2日までに約26000円、8月31日までに約23000円、10月31日までに約23000円、来年1月31日までに約23000円でした。

かなり高額で驚いています。
また、恥ずかしながら支払える余裕がありません。

ちなみに、前会社にいた時は数千円ほどでした。

そこで質問なのですが、市民税は免除、または減額などの制度はありますでしょうか。

無知な為、教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
↓の方(koori999さん)の減免に対する解釈が違います。

住民税の減免については・・・
地方税法に、条例に委任する旨の記載があり、
各自治体では条例で大まかな基準を記載し、
各種要領で詳細な基準を定めています。

よって、「基本的に減免等はありません」というのは、逆の答えですね。「制度上、減免はあります」
また、減免の可否を判断する際は、納税者の「担税力(支払能力)」を見ます。退職理由が自己都合だろうが、会社都合だろうが、そんなものは全く気に掛けないはずです。「会社都合なら・・」というのは的外れもいいとこですね。

ただし、実際に減免のハードルはかなり高いです。生活保護受給者であれば、ほぼ文句なしで減免可能のはずですが・・生活困窮で減免というのは・・
また、減免申請を行う場合・・申請期限がありますのでご注意を。同封してある資料のどこかに、減免に関する記載がありますので確認してください。
例えば、roro_canonさんが貼ってくださったリンクを見ますと、「納期限日までに申請の必要アリ」とありますので、7/2納期分の26,000円は、その日までに減免申請をしなければアウトです。市によっては、「納期限の何日前までに申請が必要」としている市もありますので、ご注意を。

いずれにせよ、よっぽどなことがない限りは減免不可ですので・・納税を担当している部署で、分納の相談をすることになるかと思います。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険、離職票についての疑問について教えてください!


先月、1年以上働いた会社を辞めました。
従業員10人程の小さい会社です。

失業保険の申請の為に 社長に離職票をお願いした時
の、社長とのメールのやり取りです。


社長「手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります。なので印鑑押しにきてください。今年の1月~7月までの給料明細は持っていますか?」

私「明細は全て保管しています」

社長「じゃあ今までの全部持ってきてください。ポストに入れといてね」

私「なぜ私の明細が必要なんでしょうか? あと先ほどのメールに『 手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります 』とありましたが、『私が誰かに手続きの代行を頼むから委任状を書く』という事でしょうか?」

社長「社労士さんにやってもらうので必要になります」

私「何をやってもらうんですか?」

社長「離職届けを出してもらう事務手続きです」


疑問なのですが

・なぜ私の明細が必要なのか。明細は複写なので会社に原本?があるはずなので、それでは駄目なのか。

・委任状とは?社労士に何の代行を頼む事になるのか。

・会社側に離職票を請求するのを、私の代わりに社労士がやるという事か。

・『1月~7月の明細を持っているか→全て保管している→今までの全部持って来い』 なぜ1月~7月から全部に変更したか。



お金が絡むと全く信用出来ない社長なので、明細も渡したくないですし、ましてや誰でも開けれるポストに入れるなんて怖いです。
悪用される恐れがあるので ちゃんとした書類以外のサインや印鑑は避けたいです。

離職票を請求するのは初めてなので仕組みがよく解りません…
どなたか解りやすく教えてください(>_<)
離職証明書を事業主が作成して、ハローワークに持っていくと、ハローワークが離職票を発行してくれます。
それを、退職したあなたに渡します。。これが一連の流れです。

離職証明書を社会保険労務士に依頼する場合は、事業主と労務士との代理人契約(委託契約)が必要であって、あなたと労務士の契約は必要ありません。。
ただ、個人情報の関係で、あなたの個人情報を確実に見ますし、保管することもありますので、そちらの個人情報保護の委任状ではないでしょうか??

離職証明書を作成するのに給与明細は必要ありません。会社で作成義務のある賃金台帳にて記入できます。。
給与明細書を会社が保管していないのは書類保管義務違反にもなります。給与明細書を渡す必要はありません。
社長自身が、労務士に何を言われているのかもわからないのではないでしょうか。。
社労士の連絡先がわかっているのであれば、確認してみてください。
あなたがすることは、離職証明書をみて、内容が間違っていなければ、署名と押印するということです。あとは、離職票が送られてきますので、それをもってハローワークへ行くだけです。

離職票の発行には退職の翌日より10日以内に手続きしなければいけないということになっています。
2週間過ぎても手元に離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークから事業主に催促の連絡が行きます。
顧問労務士がいる場合は、顧問労務士の所にも連絡が行きます。。
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