失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。

就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
会社が海外に法人を作り厚生年金を抑えようとしているのですが、これはアリなのでしょうか?
年金は将来的に破綻してしまうから、破綻するものにお金を注ぎ込むより給料として還元したいとの理由(建前?)で
会社が今度海外に法人を作り、従業員をその会社の在籍にすることにより厚生年金を抑えようとしているのですが、これはお得になるのでしょうか?

メリット 手取りが増える 目先の所得が増える 破綻するものに無駄なお金を使わないで済む
デメリット 厚生年金の額がもらえる場合は減る 失業保険の金額が減る 仕事中のケガに対する保険の額が減る
という説明は一応ありました。

個人的に、確かに国民年金は危ういものだが最終的に国民・厚生・共済年金を統合して税金投入されそうと考えたり
他にデメリット・リスクがあるのではないかと疑っています。
もしかしたらこの手法はポピュラーなのかもしれないと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
〈会社が海外に法人を作り厚生年金を抑えようとしているのですが、これはアリなのでしょうか? 〉…

○ 世界の大手企業は「法人税が安い国に本拠地」を登記して、
『法人税を安く抑え国際問題になっていますよ?』

● もしそれを考えているならば、【未来は無いでしょうね】…

◎『厚生年金の話』は、タダの言い訳だと私は感じますが?

■【現在の経営者が「厚生年金」を否定したら、『社会保険その物(厚生年金・健康保険・雇用保料)が機能しません!』よね?】
現在、失業保険受給中ですがアルバイトを頼まれました。
失業保険は120日間のうち、今現在60日間分を受給しました。
先日、友人から1月中旬から3月まで役所のアルバイトを依頼されたのですがアルバイトをした場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
私としては短期のアルバイトより、もう少ししっかりとした仕事に就きたいと考えており、もし支給が打ち切られるのであればアルバイトは断ろうかと思っています。

ハローワークで聞くのが一番良いかと思うのですが、当方車の運転がドクターストップ&ハローワークが遠く、気軽に行く事ができないのでこちらで質問させて頂きました。
【補足より】
今日はハローワークお休みですものね^^

6月30日でしたら残日数分受給することが可能でしょう。

(ココから先はおせっかいかもしれませんが)
その間の指定日に出頭(言葉がへんかもしれませんね^^;)し通常の認定申請の際に就業日等の記入を行えば休業日分(役所でしたら土日でしょうか)は認定され支給されますが、
諸事情おありな様ですので、一旦【採用証明】を出されてはいかがですか?
アルバイト期間が終了するまでは出頭する必要がなくなるので、欠勤や遅刻する事はなくなります。
友人に『短期間だが就労証明を書いて欲しいんだが・・・』声をかけておけばどうでしょう?
公的機関ですから書いてくれると思いますよ。
ただ提出すると休業日分の認定はされないので、どちらがいいかは判断してください。


*********************
前者の方がおっしゃるように電話でもOKですね^^;

あなたは前職をいつ退職されたか?です。
それ月日によって答えは変わってきます。
受給資格期限が1年と決まっているからです

・21年3月31日で退職していた場合⇒残り60日分は受給できません
・21年4月30日で退職していた場合⇒30日分は手続きにより受給できますが30日分は受給できません
・21年5月31日で退職していた場合⇒60日分は手続きにより受給できます
(アルバイトを3月31日で辞めた場合です)
失業保険について質問です

本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。

その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。

この場合、1月からでも給付はもらえますか
認定日にハローワークに行けない場合はその期間の失業保険が支給されません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。

失業認定日の変更が認められるケースは以下の場合です
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災

従って受給期間中は失業認定日を最優先しなければなりません
失業保険給付の認定日について
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
 無理ですね。お盆は宗教的行事なので無理ですね。しおりに書いてあると思います。
 認定日の変更は、病気やケガ、慶弔、面接、資格試験の取得等です。理由を証明するもの(しおりについているものもある。)が必要です。
関連する情報

一覧

ホーム