失業保険について。

自己都合で会社を辞めて、失業保険の給付待ちの状態にあるのですが、

現在、初回認定日を終えて、次回の認定日までに二回の就職活動をする事になっています。
就職活動は一回は済ませたのですが、訳があって認定日の前日まで就職活動が出来ません。
認定日の前日でも二回目の活動をすれば認められますよね?
認められますし、ハローワークのパソコンで会社の募集情報を検索するだけでも活動の一環としてカウントされることがあります。(地域によって多少ことなりますが)
ハローワーク職員と話すだけで活動になることもあるので、試しに行ってみてはいかがですか?会社に応募するよりも簡単でかつ楽だと思います。
ちなみに、前日だろうと期日内に就職活動を行えば条件を満たします。当日だと微妙なので前日までには全て終わらせておくべきです。

最後に、一度ハローワーク職員と話してみた方がいいです。意外と楽な方法など教えてくれます。なぜなら職員も楽したいから。”就職活動ですか?”。”はいそうです。”、”はいわかりました以上です。”と楽な方法を取れば数百人の手続きも楽ですよね?
今日、失業保険の初回認定日でした。
職員の方に、会社都合の為、60日分延長が可能ですので、それにみあった求職活動をして下さいね。と言われました。


延長する場合はどのような求職活動をすれば良いのですか?
ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
>ハローワークに行き求人閲覧、窓口相談、セミナー参加、求人応募などで大丈夫ですか?
全く問題はありません。

>それにみあった求職活動をして下さいね
「あせらずに普通に求職活動をしなさい」って意味だと思いますよ。

しかし、初回認定日で「延長の話」をするハローワークもあるんですね。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。

また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。

今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。

なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。

母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?

●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?

質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。

●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。

●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。

●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
只今失業保険の申請をし9月に初回認定日あるんですが訳あって申請を取り消ししたいのですが可能でしょうか?取り消しができたら離職票などは返ってくるんですか?
申請を取り消すことが出来るかは知りませんが、理由はなんでしょうか?

雇用保険の有効期間は退職後1年ですから、申請を取り消しても1年は変わりません。

補足について

海外に行くのなら期間を延長してもらいましょう。
失業保険の手続きに行きたいのですが・・・
「雇用保険被保険者離職票ー2」の⑧の被保険者期間算定対象期間に3か月分しか書かれていないのですが、その場合も180で割られて手当は算出されるんですか?
実は、派遣で12月15日~2月27日の間、就業していました。その前も派遣で6月1日~11月28日まで就業していました。なので、11月末で離職票を出してもらいましたが、紛失してしまいました。
この場合どぉすればいいか分からなくて、回答宜しくお願いします。
会社は発行してくれたにもかかわらず、あなたがなくした、ということですよね?

その場合は、職安へ行って再発行の依頼をすることになります。

そのときには免許証、あるのであれば雇用保険の被保険者証を持参するのがベストです。

期間については「過去2年以内に12ヶ月以上の期間」であるため、
再発行してもらった離職票と合算することができます。
離職理由にもよりますが、今のうちに再発行しておけば、
今給付を受けずに転職し、その後離職した場合にも利用できる為、
職安で再発行してもらいましょう。
関連する情報

一覧

ホーム