確定申告と扶養申請について教えてください。

昨年12月に入籍をしました。
今年4月末まで派遣で働いており、
契約満了でその後失業保険を貰っています。

その間は、扶養に入れず、国民
健康保険と国民年金に加入中です。

そして8月から、週20時間未満で失業保険貰いながらパート勤務をしています。
パートの収入は月5万円程度です。
*個人事業主の小さな託児所です。

来年の1月7日で失業保険の受給も終わるので、主人の扶養(健康保険組合)の手続きをしようと思っているのですが。

分からないことだらけなので、教えていただけませんか?


1. パートの給与は所得税、雇用保険など何もひかれず、丸々収入として貰ってます。確定申告は必要ですか?

2. 扶養申請書類で、非課税証明書とあったのですが、1月から扶養に入るのに、昨年分の非課税証明書も必要でしょうか?

3. 扶養申請で、収入証明書(源泉徴収)とあるのですが、給与から何もひかれものがなくても、源泉徴収は貰えるものですか?
働き始める時も何も記入などはしてません。
他に代用できるものはありますか?




まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
気になることがあります。
基本手当(失業手当)を受給しながら、働いて収入を得ている
ことですが、職安に「失業認定報告書」を提出した際に
勤務の状況と、給与額をきちんと申告しましたか。
してあれば問題はありません。

さて、1番目
あなたの24年分の給与が103万円未満ですから、税務署での確定申告を
しなくても良いのですが、派遣の給与で所得税を天引きされて
いませんでしたか。その派遣会社に私の源泉徴収票を下さいと言って
もらってください。その源泉徴収票に「源泉徴収税額」欄があります。
下に金額が書いてあれば、還付申告(確定申告)をして全額還付を
受けてください。
正月明けから、税務署に行けば良いのです。
その前に、今働いているところからも「源泉徴収票」をもらってください。
その2枚を持って行きます。

所得税を天引きされていない場合は、税務署に行く必要はありませんが
来年の2月16日から3月15日までの期間に、役所で住民税の確定申告を
いたしましょう。その場合も「源泉徴収票」が必要になります。
この申告をしないと、あなたの所得は分かりませんので、役所は
課税・非課税証明書(所得証明書)を作成できませんので、その書類を
もらおうとしても、交付してくれません。尚、24年分の所得証明書は
来年の5月後半から6月にならないと交付されません。

2番目:これについては、先ほど書いた「源泉徴収票」をコピーして
ご主人渡し、ご主人の健康保険組合に提出してもらってください。

3番目:源泉徴収票は給与などの支払いを受ければ、他に控除される
ものがなくても、つくってもらえます。
個人の託児所でも作成してあなたに、交付しなければなりません。
源泉徴収票は税務署に行けばもらえます。

源泉徴収票
あなたが得た収入などの法的証明書です。
失業保険の受給資格について教えてください。

18年4月入社 → 22年5月退社(自己都合) → 失業保険申請 → 22年7月再就職 (雇用保険加入)→ 再就職手当申請 → 22年9月再就職手当受給

上記の流れで
再就職した会社を退職した場合、失業保険の受給資格はありますか?


◆自己都合で退職したため失業保険は(給付制限で)もらわないまま、再就職手当をもらいました。
◆来月の20日で4ヶ月の試用期間が終わります。
努力はしていますが思った以上に業務が難しく、会社側が求める仕事がこなせていない為、試用期間終了後は、多分、解雇となると思います。
解雇にならなくても、仕事を続ける自信がありません。



やはり、再就職手当を受給した時点で雇用保険加入期間のカウントがゼロとなり、雇用保険加入期間は再就職先だけのカウントとなるのでしょうか?


変な質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いいたします。
離職日から1年以内の受給期間内であれば、基本手当(失業給付)は、支給残日数から再就職手当の額に相当する額を引いた日数を受けることができます。

ただし、再就職手当は1度受給すると3年間は受給することができません。
今は雇用保険かけてくれる丁寧な企業は減少してます。そこで個人事業主で開業届けだけだして、個人事業主として雇用保険に入りたいんですが、1年入って廃業届け出せば、
失業保険貰えますか?
質問とその後の補足を読むと、貴方は雇用保険の目的とか運営、趣旨が全く分かっていない人ですね。
インターネットで「雇用保険」とか「失業保険」とか打ち込んで、厚生労働省のホームページで少しは勉強してみたら?
そうすれば、「個人事業主って雇用保険すら入れない不安定な身分なんですね」と言うのがいかにナンセンスかわかりますよ。
失業保険・再就職手当は適用されますか?
友人のケースですが、現在までに約2年間働いている会社から、今月いっぱいで会社都合
(リストラ)により解雇を通告されたそうです。

一方、その友人は昨年暮れ頃から仲間と農業生産法人を立ち上げる準備を始め、法人
の登記は済ませ、この6月頃から実際に営農を開始する予定だそうです。
この農業法人は仲間数人で立ち上げるものですから、友人も登記の段階ですでに役員と
して名を連ねているとのことです。

ここでお聞きしたいのは、現時点では設立の準備段階で報酬も全くもらっていない会社
(農業法人)であっても昨年から役員となっている(名前だけでも在籍がある)場合には、
実際に働いている会社を解雇されたときに失業保険や再就職手当等は適用はされない
でしょうか?

友人から私に相談がありましたが、答えに窮したため、こちらで質問させていただきました。
分かりづらい文面で申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いします。
自営を始めた場合(準備期間を含む)及び会社の役員に就任した場合。(収入の有無、報酬の有無は問いません)
この場合は雇用保険の支給対象から外れます。
従って再就職手当は雇用保険支給対象者に資格がありますからそちらも支給されません。
失業保険と、再就職手当てについて。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました


そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?

副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。

次の就職先も副業オッケーのところで探しています。

失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?

と心配になりました。

もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。

ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
>失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?

個人事業という形でやっていれば受給資格はありません。

>もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?

受給資格が無いので就業手当も再就職手当も受給できません。
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