雇用保険の失業保険についておしえてください
私は1年ほど前に新卒で2年3ヶ月ほど勤めた会社を自己都合で退職しました。
そして、今は専門学校(月・火・木・金)と大学院(土日)に通っています。
失業保険は受け取れるのでしょうか??
私は就活をしていないし、学校に通っているので受け取ることが出来ないと思い込んでいたのですが、
同じ専門に通っている方が、現在失業保険を受け取っているみたいです。
学校に通いながらも就活はしていることにすれば大丈夫ですか??
その方は、「たまにハローワークに行って企業検索したり、面接の練習とかを受けることになるけど、
失業保険もらえる」といっていました。
受給するためのアドバイスなど、あったら教えてください。
私は1年ほど前に新卒で2年3ヶ月ほど勤めた会社を自己都合で退職しました。
そして、今は専門学校(月・火・木・金)と大学院(土日)に通っています。
失業保険は受け取れるのでしょうか??
私は就活をしていないし、学校に通っているので受け取ることが出来ないと思い込んでいたのですが、
同じ専門に通っている方が、現在失業保険を受け取っているみたいです。
学校に通いながらも就活はしていることにすれば大丈夫ですか??
その方は、「たまにハローワークに行って企業検索したり、面接の練習とかを受けることになるけど、
失業保険もらえる」といっていました。
受給するためのアドバイスなど、あったら教えてください。
受給期間は退職から一年間です。
自己退職だと最初に三ヶ月の給付できない期間があるので、多分今、手続きしても、期間が終了して受給できないと思います。
期間の確認をされたほうが よろしいと思います。
自己退職だと最初に三ヶ月の給付できない期間があるので、多分今、手続きしても、期間が終了して受給できないと思います。
期間の確認をされたほうが よろしいと思います。
失業保険の仕組みについて教えてください。
どのような条件のときもらえますか?
どのようにすればもらえますか?手続きは?
また、いくらぐらいもらえますか?
失業保険をもらってるときにしてはいけない、注意する点はありますか?
教えてください。
どのような条件のときもらえますか?
どのようにすればもらえますか?手続きは?
また、いくらぐらいもらえますか?
失業保険をもらってるときにしてはいけない、注意する点はありますか?
教えてください。
どのような条件のときもらえますか?
→雇用保険に加入していて①自己都合退職だと1年以上働いた場合、②会社都合退職だと半年以上働いた場合。かつ、次の就職が決まっていない場合&学校に通う等の予定が無い場合。
どのようにすればもらえますか?手続きは?
→管轄のハローワークに①離職票、②印鑑、③証明写真2枚、④写真つきの身分証明書(運転免許書)を持っていけは、あとは親切に教えてくれます。
また、いくらぐらいもらえますか?
→年齢や保険の加入期間によって変わってきます。自己都合退職で若い人だと給料の50%~80%を3か月間くらいです。
失業保険をもらってるときにしてはいけない、注意する点はありますか?
→隠れて働いて給料をもらってはいけない。
正確に書くと雇用保険法を転記することになりますので、簡単に言えばこんな感じです。
→雇用保険に加入していて①自己都合退職だと1年以上働いた場合、②会社都合退職だと半年以上働いた場合。かつ、次の就職が決まっていない場合&学校に通う等の予定が無い場合。
どのようにすればもらえますか?手続きは?
→管轄のハローワークに①離職票、②印鑑、③証明写真2枚、④写真つきの身分証明書(運転免許書)を持っていけは、あとは親切に教えてくれます。
また、いくらぐらいもらえますか?
→年齢や保険の加入期間によって変わってきます。自己都合退職で若い人だと給料の50%~80%を3か月間くらいです。
失業保険をもらってるときにしてはいけない、注意する点はありますか?
→隠れて働いて給料をもらってはいけない。
正確に書くと雇用保険法を転記することになりますので、簡単に言えばこんな感じです。
失業保険について。長文すみません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
知人が失業保険を貰っているのですが、話を聞いてもあまり理解ができないので質問します。
会社都合での退職で、3ヶ月間は5050円×28日を毎月貰えるそうですが、その期間のバイトは1日4時間までとのことです。しかし、バイトをすると貰える失業保険の金額が減ると言っています。例えば1ヶ月5050円×28日で141400円ですが、バイトで時給1000円×4時間の4000円貰うとその分141400円から引かれるそうです。
それならバイトしない方が得なんじゃないですか?
そんな仕事(バイト)をしたくなくなるような制度は良くないとおもうのですが、この解釈で正しいですか?
長文になり申し訳ありません。
支給額は誰もが一律と言うわけではないです。もらっていた給料の額で変わってきます。その知人の方がもらっていた給料から計算したら5050円になっただけです。あなたの場合は4900円かもしれないし、5500円かもしれません。
一日4時間以上バイトなどをしてはいけないわけではないです。一日4時間以上(ほかにも条件はあるはずですが)仕事をすると別の条件と相まって基本手当としての支給が日数分なくなる、あるいは安定した就職をしているとみなされて給付対象ではなくなるというような話だろうと思います。
受給中のアルバイトは何時間働いたかではなくて、いくら稼いだかで支給額に影響します。5050円の支給額に対して4000円稼いだから4000円ひかれるという単純なものではなくて、稼いだ額に応じて基礎となる日額から相当する割合の分が引かれます。細かい計算なんか知らないですが。支給されなかった分は繰り越されて後回しになります。
失業等給付金は生活費の補助と言うわけではなくて、安定した就職のために就職活動をする資金の援助です。その中に生活費も含まれているというだけです。ですから、ハローワークから安定した就職の求人の紹介をするために呼び出されたりした場合に「バイトのシフトが入っているので行けません」と断るのは断る理由として正当ではなく個別延長が行われない原因になったりもします。
本質は安定した就職を目指しているので、アルバイトをするより毎日求職活動に精を出している人に日々支給されるという仕組みになっているわけです。
一日4時間以上バイトなどをしてはいけないわけではないです。一日4時間以上(ほかにも条件はあるはずですが)仕事をすると別の条件と相まって基本手当としての支給が日数分なくなる、あるいは安定した就職をしているとみなされて給付対象ではなくなるというような話だろうと思います。
受給中のアルバイトは何時間働いたかではなくて、いくら稼いだかで支給額に影響します。5050円の支給額に対して4000円稼いだから4000円ひかれるという単純なものではなくて、稼いだ額に応じて基礎となる日額から相当する割合の分が引かれます。細かい計算なんか知らないですが。支給されなかった分は繰り越されて後回しになります。
失業等給付金は生活費の補助と言うわけではなくて、安定した就職のために就職活動をする資金の援助です。その中に生活費も含まれているというだけです。ですから、ハローワークから安定した就職の求人の紹介をするために呼び出されたりした場合に「バイトのシフトが入っているので行けません」と断るのは断る理由として正当ではなく個別延長が行われない原因になったりもします。
本質は安定した就職を目指しているので、アルバイトをするより毎日求職活動に精を出している人に日々支給されるという仕組みになっているわけです。
派遣の会社都合による失業保険申請について。
派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。
派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。
次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?
また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。
派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。
次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?
また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。
「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。
「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
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