再就職手当の計算について教えて下さい☆
計算したのですがいまいちわからなくて、、、

私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。


かる方いたら教えて下さい!
1回も受け取っていなくて、残日数が120日あるということは、所定給付日数がそのまま残っているということですから、

3,675円×120日×0.6=264,600円

です。

所定給付日数の1/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の50%

所定給付日数の2/3以上残っていれば、

基本手当日額×給付残日数の60%です。

この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。

ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。

時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。

毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。

例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。

もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。

ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。

私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?

小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。

助言お願いします。
ご指摘の通りです。基本手当日額は自己都合と会社都合とで変わりません(賃金日額が11,680円以上の場合は半額支給)。所定給付日数が自己都合の場合は90日、会社地号の場合は180日となります(算定基礎期間5年以上10年未満、離職日年齢30歳以上35歳未満)。
失業保険について質問です。
私事ですが、6月20日付けで今の会社を退職します。
また7月12日付けで、新しい会社に転職することが決まっています。

3週間ほどあいてしまうので、失業保険を申請しようと思っていますが、可能でしょうか?
3ケ月の給付制限期間がない理由で申請します。

よろしくお願いいたします!
次の職が決まっている場合は失業保険はもらえません。失業保険というのは、失業の状態にあることが必要です。
次の職が決まっている場合は再就職手当がもらえる場合があります。しかし、これには条件があり、再就職手当を過去3年以内に受け取っていない事が条件です。再就職手当の基本手当日額にも上限がありますので、お近くのハローワークにお電話してみるのも良いかもしれません。
失業保険もらえますか??
五月に入社して十月に会社解雇になりました。
雇用保険はぎりぎり、六カ月加入にみたないのですが、ひと月に11日以上は働いていていた期間は六ヶ月あります。
雇用保険の被保険者期間(雇用保険を支払った期間)が6ヶ月以上あれば、雇用保険(失業保険)基本手当の受給は可能です。
離職票等の必要書類を持ってハローワークで手続きをしてください。

【補足】
被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します
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