失業手当、求職者支援訓練制度、職業訓練、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)についての質問です。
今月末で2年勤めていたパートが会社都合により退職することになりました。
私は資格をまったく持っていないので今春、求職者支援訓練を受けたいと思っての質問になります。

私は父の扶養に入ってて、一軒家に住んでいます。
2012年6月ごろに土地を売ったので700万ほど収入がありました。これは先日確定申告済みです。
ですが借金返済などに充てて今は父の年金と私のパートのみで生計を立てています。

求職者支援訓練を受けたいと思い調べたら本人の収入が月8万以下とありますが、
平成24年源泉徴収では総額127万となってるので条件は満たされないのでしょうか?
また土地を売っているので世帯の収入が余裕で300万を超えているのでこれもだめですか?
もし私が転出届を出して一人暮らしで。。。などで出来ればと思ったのですが
あと父が住んでいるところ以外に建物(ボロ一軒家を2つで両方合わせて月5万程度の収入)を所有しています。

ハローワークに行ったときに、雇用保険をうけれるなら公共職業訓練がメリットがあるといわれたのですが、
私は他に在宅ワークを一緒にしたいと思っていて、個人事業主にならないといけないので
もし在宅ワークをする場合は失業保険がもらえないというか、お金が支給されないということになるのでしょうか?

いろいろ知らないことだらけで説明が凄くめちゃくちゃですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
雇用保険受給資格がある内は求職者支援訓練の受講が認められても給付金には該当しません。まずは雇用保険加入していたのでしょうか?
雇用保険受給していてもアルバイトは出来ますので在宅ワークが収入等によりどう扱われるかはハロワで詳細を聞いた方が良いですね。
情報が余りに少ないのでここで正確な情報を得るのは難しいですね。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険は、税務上、所得としての扱いにはなりません。従って扶養でもOKです。同居家族でなくても扶養はOKですよ。来年の確定申告では本年度1月1日から退職するまでの給与収入が103万円以内であれば問題なしです。また、病気とのことですから平成19年中の医療費用が医療費控除としても引ける可能性がありますね。かかった医療費が父の収入の5%ないしは10万円の少ないほうをかかったものから引いた額が確定申告で引ける費用です。あなたが源泉されている所得税が、還付されますよ。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
初めて質問します。迷っているので詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

7月末で9年間正社員で勤めた会社を、自己都合退社しました。
再婚により、来年の娘の卒業を待って、主人のところに引っ越す予定です。

今までは母と娘を私が扶養しており、母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので、保険の方では主人の扶養にはならないようになります。

私と娘のみ主人の扶養になろうと思うのですが、主人の会社の組合に確認したところ、離職票に失業保険の受給をしないという証明をもらって提出するようにと、指示されました。

色々と調べてみますと、今年は収入があるため、主人の所得税の控除は来年の1月からの適用になるので、所得税の減額は望めない事は分かりました。

社会保険や国民年金に関しては、今までの収入ではなく、これからの収入で判断されるため、加入には問題が無いように思われます。

失業保険も今から申請をしても、来年からの支給になると思いますので、失業保険が収入とみなされたとしても、金額的には制限の範囲内になるので、問題はないのではないかと思ってしまいました。

実際扶養にならずに失業保険を頂いた方が良いのか、扶養になって失業保険を頂くのを諦めた方が良いのか、悩んでおります。

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
そもそもの考え方が違うようですね。

失業給付は仕事を探す意思のある人のみがもらえるものです。
今後専業主婦になるつもりの人は申請もできません。

さらに、社会保険の扶養になるには
各健保の扶養認定基準を満たさなくてはなりません。

その健保では失業保険をもらうのであれば
扶養になれない、と言う基準なのでしょう。

失業保険をもらう場合は、
もらい終えるまでは扶養になれないと解釈します。

引っ越した先でも仕事を探すつもりなら失業給付をもらうことはできますが、
家庭に入るつもりなら最初から扶養に入った方が良いと思われますが。



質問とは関係ありませんが、

>母はこれを機会に後期高齢者医療制度に加入したので

後期高齢者は75歳以上の加入が必須とです。
あなたの再婚等は関係ありません。

再婚の時期とたまたま75歳の誕生日が重なっただけでは?
年末調整後の給料
1月~3月まで働いていて源泉徴収票があります。約80万円です。
4月~6月は失業保険をもらっていて7月に夫の扶養に入り、今は専業主婦です。
10月に2週間ほど働き、来週給料をもらう予定です。約8万ほどではないかと思います。

夫の会社にはどのように申告したらよいでしょうか?
現段階では退職した会社の源泉徴収票を提出するつもりです。
10月分の給料も何か書類を添付して証明が必要でしょうか?
年間所得の欄にもいくらと記入すべきなのかわからずに困っています。

よろしくお願いします。
そもそも、ご主人の会社に質問者様の給与等が確認できる書類を提出するように求められているのでしょうか?
求められていなければ、源泉徴収票も含め、質問者様の給与等が確認できるものを提出する必要はありません。
何より、3月まで働いていたということは、源泉税は取られっ放しでしょうから、ご主人の会社に提出してしまうと質問者様が確定申告をする際に、返してもらうか退職した職場で改めて源泉徴収票を発行してもらう必要が出てきます。
24年扶養控除等申告書の年間所得欄は「見込み」なので、来年、質問者様が専業主婦のままなら「0」でいいですし、23年扶養控除等申告書も返してもらって訂正するなら、「源泉徴収票の支払金額」+「来週もらう予定の8万」-65万円=の答えを書くことになります。
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