この春出産予定です。それに準じて現在の職場を退職し、出産に備えようと思っています。そこで質問なのですが、そこから夫の扶養に入るとか、失業保険の手続きをするとか、なにがベストで、どの
チョイスにどういうメリット、デメリットがあるのかわかりません。どなたかアドバイスをどうかよろしくお願いします。
夫の扶養に入って失業手当は受給期間の延長申請をする、ってのがいいんじゃないですかね。

退職後直ぐに失業手当を受け取るとその間国保の保険料を払う事になると思いますが、前年に所得があるなら保険料結構高いと思いますよ。
★出産一時金について★
今現在7ケ月目くらいで契約社員として(約7年間)働いていますがあと1ケ月後に退社する予定です。

今現在の健康保険に加入してるところで出産一時金を申請するべきか夫の扶養に入ってから申請するべきかどちらのほうが簡単ですかね?

流れ的によくわからないので詳しい方、もしくは実際会社をやめてから手続きした方がいればぜひ教えてください。

あと、失業保険などの手続きの仕方がまったくといっていいほどわからないので教えてください。

もらえるお金はもらってたほうが得かなっと思いまして。。。

出産で医療控除ってうけれるんですか?
退職までに1年以上社会保険に加入していた方が
退職から6ヶ月以内にお産をした場合には
たとえ出産時にご主人の健保に扶養家族として加入していても
「退職まで勤めてた会社の健康保険に一時金請求」が原則です。

もとの勤め先から一時金を貰う資格があるのに
ご主人の健保に一時金を請求しても、申請は却下になりますよ。

一時金の直接払いの申し込みのとき、すでに退職していて今の保険証がないことが気になるなら
念のためにコピーを1枚とっておいても良いかも。

失業保険に関しては
妊娠出産を理由の退職の場合には「このまますぐに就職活動できる状態」じゃないので
受給延長の手続きをする必要があります。
退職の翌日から30日以内に、退職から間もなく発行される「離職票」「雇用保険被保険者証」、
母子手帳と身分証明が出来るものを持参して
お住まいの地域を管轄するハローワークに手続きをしに行くことになります。
産後8週間以上たてば、仕事復帰する意思表示ができるので
受給延長を解除する手続きが可能になりますが
ハローワークで失業保険を貰う手続きには「子連れ厳禁」のことが多いです。
(子連れで就職活動はあり得ませんので、働ける状態とは認めてもらえない)
ハロワに行く際は子どもの預け先の確保が必要なことが多いので、その点の調整をしたほうが良いでしょう。

また、出産にかかった総額から出産一時金、生命保険から出た手術給付金などを差し引いた額が
10万円を超える場合には、翌年の確定申告で医療費控除も受けられます。
(お産だけでなく、今年1年風邪などで受診した病院の領収書や市販薬のレシートも一緒に算入できますので領収書は大切に!)

また、帝王切開などの異常分娩となった場合
お産の折の領収書の中の「健康保険適用の3割負担」の部分の支払いが80100円を超えた場合
健康保険の「高額療養制度」も適用になります。
失業保険の個別給付延長について質問です。

会社都合で退職しましたが5月末で失業給付が終了します。
求職活動ですが、この2ヶ月で面接はハロワは通さず個人で1社受けましたが不採用とセミナーに1度参加、パソコンの閲覧が2度程です。4月にハローワークで基金訓練を紹介して頂き合格したのですが基金訓練の為失業給付の延長がされないので生活支援を紹介して頂きました。しかし、該当せず生活支援も頂けそうにありません。

職員の方には、会社都合での退職の為個別延長の対象にはなるが最終の認定日までわからないと言われています。

基金訓練に通学している間は、求職活動としてみなされるのでしょうか?

それとも、基金訓練を辞退し残りの一ヶ月間求職活動に専念した方が良いでしょうか?

ちなみに、雇用保険被保険者証に『候』と言う印鑑がついていると延長の可能性が高いと聞いた事がありますが、『リ』と言う印鑑がついてあるだけです。

宜しくお願い致します。
>基金訓練に通学している間は、求職活動としてみなされるのでしょうか?

原則的にはみなされません。だから皆学校に通いながら求職活動を場合によっては形だけ行うのです。
応募も1回とみなされますから、WEBで応募すれば簡単です。
ハローワークによってはパソコンでの閲覧で求職活動とみなされるところもありますので実に簡単な話です。

>印鑑

全く関係ありません。
延長されるかされないかは条件を満たしているかいないかによってのみ判断されます。

貴方が今やることは、ハローワークに個別延長の条件を問い合わせることかと思います。
それを満たせば延長されます。
ちなみに、個別延長の有無は毎回書く失業認定申告書によって【即時に】判断されます。
審査期間などありません。
つまり、貴方が条件を満たす内容を申告書に書いた瞬間、それが事実だろうが嘘だろうが延長は決定したも同然です。
(例えば毎回認定日にきちんと来る、毎回2回以上の求職活動、受給期間に1回以上の応募)
嘘をつけという意味で言ってはいません。
ただ、職員が最後の認定日まで分からないという意味は、条件を満たしていても延長できるとは言えない、という意味ではなく、
最後の認定日に来ないかも知れないし、最後だけ条件を満たしていないかも知れないから現段階では分からない、
という意味で言っているだけで、条件さえ満たせば100%延長されます。
基金訓練、頑張って行ってみては?
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?

あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。

臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。

ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
失業保険と扶養について教えて下さい。

この度、妊娠が発覚して結婚し(でき婚です)会社を退職しました。


産後は働きたいので、失業保険は申請延長したいと思います。

ここで質問なのですが、出産し再就職できる期間(産後8週)までは旦那さんの扶養に入っていたいと考えたのですが、一旦扶養に入ってしまった場合、失業保険は頂けるのでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長と社会保険扶養、税扶養は関係ありません。
産後8週は、御存知の通り、労基法で就業が禁じられていますが、その後、延長を解除し、求職活動、失業給付金の受給は可能です。
赤ちゃんがいて、求職活動が出来るのか!の回答が稀にありますが、厚労省はママの就業を促進しており、マザーズハローワークは増えています、携帯なので、サイトを貼れないのが残念ですが。(マザーズハローワークはママの就職を応援するハローワークです)

是非ご利用下さい、ただ、受給中は一旦、社会保険扶養から外れます、基本日当日額が3612円以上の場合ですが、まず正社員からの退職なら、該当すると思います、受給中は国保、国民年金になります。
(税込給与が約14万で3612円を超えます)
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