失業保険について
3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?
私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?
お詳しい方、宜しくお願い致します。
3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?
私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?
お詳しい方、宜しくお願い致します。
現在の所でも雇用保険に加入していましたか?だとすると前の離職票と今のところの離職票と両方を持ってハロワで手続きをします。離職理由は最後の所のものとなりますので、その場合は自己都合退職となります。なので給付制限の3か月となります(もし今回雇用保険に加入してなかったとしたら給付制源はなかったかもしれません)。
日額の算定は今回の所が1か月分まるまる勤務の実態があれば1か月分、前職で5か月分で算定されます。今のところが給与の締め日まで丸々働いていなければ全部除外され前職の給与のみで算定されます。
いずれにせよ失業手当がもらえないと言うことはありません。
補足について:入社日が4/9日ならおそらく新しい所での給与は算定には入らないとは思います。ただし、正確にはやはり離職票をみてみないと何とも言えませんが。
日額の算定は今回の所が1か月分まるまる勤務の実態があれば1か月分、前職で5か月分で算定されます。今のところが給与の締め日まで丸々働いていなければ全部除外され前職の給与のみで算定されます。
いずれにせよ失業手当がもらえないと言うことはありません。
補足について:入社日が4/9日ならおそらく新しい所での給与は算定には入らないとは思います。ただし、正確にはやはり離職票をみてみないと何とも言えませんが。
失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。
「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。
要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。
要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
失業保険について質問させてください。
今年の3月で、会社を退職します。
でも、本当は、昨年の3月で会社は退職、そして転職する予定でした。それは、結婚・新居への引越し(アパート暮らし)も見据えての決定でした。
しかし、会社の都合で、どうしても辞めさせてもらえなく、泣く泣く今年度だけ、という条件で、働き今に至ります(現在4年目です)。
昨年、結婚はしましたが、新居への引越しはまだな状態です。でも、旦那の実家には同居しています。
そんな中、赤ちゃんが出来たことが分かり、3月31日まで、健康であればしっかり働いて、円満退社するつもりでしたが、予定日が4月29日のため、3月の中旬で退社することになりそうです。
出産後は、しばらくは子育てしたいと思いますが、実母も面倒を見てくれるといっているので、時間が出来れば、パートなりと少しでも稼ぎたいと思っています。そして、遅くとも1年後、来年の四月には、新しい職場に再就職したいと思っていますが、子育て期間中の失業保険は、もらえますか?
そして、もらえるのだとしたら、いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。
今年の3月で、会社を退職します。
でも、本当は、昨年の3月で会社は退職、そして転職する予定でした。それは、結婚・新居への引越し(アパート暮らし)も見据えての決定でした。
しかし、会社の都合で、どうしても辞めさせてもらえなく、泣く泣く今年度だけ、という条件で、働き今に至ります(現在4年目です)。
昨年、結婚はしましたが、新居への引越しはまだな状態です。でも、旦那の実家には同居しています。
そんな中、赤ちゃんが出来たことが分かり、3月31日まで、健康であればしっかり働いて、円満退社するつもりでしたが、予定日が4月29日のため、3月の中旬で退社することになりそうです。
出産後は、しばらくは子育てしたいと思いますが、実母も面倒を見てくれるといっているので、時間が出来れば、パートなりと少しでも稼ぎたいと思っています。そして、遅くとも1年後、来年の四月には、新しい職場に再就職したいと思っていますが、子育て期間中の失業保険は、もらえますか?
そして、もらえるのだとしたら、いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。
妊娠、出産、育児により退職した場合はすぐに働く事ができませんので受給期間の延長申請を行い、延長期間が終了した場合または働けるようになって延長を解除すれば給付制限を受けることなく支給されます。
<いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。>
求職の申し込みと失業給付の手続き後、待期7日の翌日から支給開始となります。出産等による離職理由なので特定理由離職者としての扱いになります。
<いつからもらえて、一般扱いになるのか特別扱いになるのか教えてください。>
求職の申し込みと失業給付の手続き後、待期7日の翌日から支給開始となります。出産等による離職理由なので特定理由離職者としての扱いになります。
雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。
12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。
また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
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